失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?

また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?

指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
適応障害 失業保険、傷病手当??について分る方知恵を貸してくださぃ。
2ヶ月前頃から、仕事の上で上司と色々とあり、自覚症状が出始め、病気では??と思い色々な病院で精密な検査をしてもらって結果異常がなく、最終的に心療内科で【適応障害】と診断されました。微熱が毎日続き、お腹は膨らみ、めまい、動悸がし今現在仕事は続けていますが、上司とは毎日顔を合わせ一言でも何か言われるたびに気になり上司と話すたびに動悸がして近くにも寄れず話もしたくなく家に帰ってくるとだいぶいいのですが、朝会社に行くと毎日その症状がでてしんどくてたまりません。
しかし、家には貯金もなく仕事を辞める事もできず無理やり何とかしてでも仕事にいかざるをおえません。病院でも仕事・上司から離れたほうがいいと言われました。私自信そうはおもっておりますがそういった保障?はあるのでしょうか?
友人から、失業保険は通常に仕事を辞めた場合、何ヶ月後からでないともらえないが心療の病気の場合すぐに失業手当てがもらえると聞いたのですが本当でしょうか??あと、傷病手当というものはどういったものでしょうか?あと、どのくらいもらえるのでしょうか。
失業保険の場合もどのくらいもらえますでしょうか。ゆっくり体を休めたいのですが、恥ずかしい話貯金もありませんので私が無職になってしまうと生活が苦しくなってしまいます。何か方法はありませんでしょうか。無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
まず健康保険の傷病手当金についてですが、適応障害でも受給できます。というか、大多数が心の病なほどです。

これは待期終了翌日から、最大で1年6月間もらえるものです。大雑把な金額は月給の額面の3分の2です。一年以上会社に在籍していれば、会社を辞めても引き続きもらうことができます。金額や期間は法定のものですので、加入している健保によってはもう少し多かったり長くもらえるかもしれません。

なお、他の方が書かれているとおり、失業手当は働ける状態にあり求職活動をしている方に対して支給されるものですので、あなたがもらうことは現段階ではない、といっていいでしょう。雇用保険の「傷病手当」は退職後に突然働けなくなってしまった場合に支給されるものですので、これも対象にはなりません。

次に病気が治ってまた仕事を探すときの話です。失業手当は何らかの事情があって退職した「特定受給資格者」ならばすぐにもらうことができますが、自己都合退職であるただの「受給資格者」なら給付制限期間といって申請してから1~3月間はもらうことができません。どちらに該当するかはハローワークが判断することになります。
また、失業給付は原則一年経過したら資格があっても、もらうことができなくなります。ですので、雇用保険受給期間延長の手続きをとることをお勧めします。これは簡単に言えば、働けない期間の分は免除してくれるものです。
失業保険の受給について。
二年前に出産で退職し、失業保険の延長申請をしました。
その後はずっと無職です。
しかし、知らぬ間に実家の事業(株式会社)でアルバイターにされていました。
帳面上では給与も出ています。
この場合、失業保険を受け取ることは出来ないのでしょうか?
そうですね。不正受給になります。
受給するなら親に言ってそちらもやめてもらうことです。

補足について:受給する時点で辞めてから申請すれば大丈夫です。
お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?

これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。

失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

これで判断してみてください。

>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。

別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
確定申告について。


失業保険もらいながらバイトしてた場合は失業給付金も確定申告しないとだめなんですか?給付金書く欄とかあるんですか?
失業保険の事何か聞かれますか?うまく言えないんですが、失業保険と確定申告は関係ありますか?
失業保険は課税対象外なので確定申告の必要はありませんが、失業保険受給中にハローワークに届出せずにアルバイトすると不正受給になる場合があります。
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