失業保険について・・・再就職手当を受給したいのですが、ハローワークの紹介ではなく、自身で求人から探しました。
受給出来ますでしょうか??
先日、1月13日が受給資決定日になっております。1月21日にある企業から内定を頂きました。初出社は2月1日予定です。

内定までの経緯は登録している人材紹介会社のWEB媒体に掲載されている求人に直接応募をして内定を頂いた形です。人材紹介会社からの紹介を経た形では無いです。

私の場合、自己都合退職ですので、待機期間後一ヶ月後はハローワーク紹介、人材紹介会社での紹介でないと受給資格はないと言われました。何か受給する方法はないでしょうか??

どうしても、そのルールが納得できないです・・・・。担当者は不正受給を防止する為の措置だと言いますが、早期の段階で自分自身で就職先を決め、積極的な活動を行ったものが手当てを受けれない制度はおかしいと思います・・・。

極論、であれば、一ヶ月間は就職活動をする振りをしておいてから就職を決めた方が良いと言う事になりますよね。
何か良いアドバイスをお願い致します。
再就職手当をもらうにあたり、待期後一ヶ月間の間の就職が
ハローワークの紹介での就職でないといけないわけは、
就職が決まっているのを隠して雇用保険受給手続きを
おこない再就職手当を受け取ろうとするのを防ぐため、
と聞いております。質問者様が、何も悪いことをしていないのに
もらえないのが納得いかないというのはわかりますが。

でも質問者様はまだラッキーだと思います。
景気の急激な悪化で失業者が増える時代に就職先が見つかったのですから。
今回は再就職手当こそもらえませんが、いままでかけてきた雇用保険は
次の就職先で保険にいれてもらうことにより引き継がれます。
今、再就職手当をもらってしまうと、いままでかけていたものすべてリセットされ、
また1から雇用保険はかけなおしになります。
長い目でみてどちらが得か、です。
会社都合の退職と妊娠について
会社都合で3月20付けで退職することになりましたが、
先週末に妊娠していることが発覚し、現在妊娠2ヶ月です。

妊娠発覚後の退職になると、失業保険の支給はされないのでしょうか?
ちなみにまだ妊娠初期の為、(6週目)会社には報告しておりません。
全く関係ありません。

会社都合ということであれば、あなたが妊娠をしていようと
していなかろうと会社から「辞めて下さい」という流れに
なったんですよね?
失業保険は間違いなく支給されると思います。

心配なようでしたら、退職後に会社から渡される(送られる)離職票を
確認してみて下さい。離職事由のところに「会社都合」とあれば問題
ありませんし、「自己都合」と書かれている場合は職安に会社都合だと
いう事実を話して下さい。
ちなみに自己都合でも失業保険を受け取る事は出来ますが、
会社都合等止むを得ない理由で職を失った場合は自己都合のときよりも
早めに失業保険を受給することが出来るのです。
雇用保険について質問です。

以前やってた仕事を平成24年年3月に辞めて24年の5月から今月の中旬までバイトをしてました。
その間、バイトのほうで雇用保険にはなぜか入っていない扱いになっており前職分の雇用保険がどうなるのか分かりません。

前職は、1年半ほど勤めており事故理由で退社しました。その後ハローワークにて手続きをして失業保険をもらうための証明書はもらいました。
ただ、ハローワーク以外でバイトを見つけたのでその時は雇用保険のはこのままで保留ですとかいわれました。

そのあたりについて詳しく分かるかたいましたら、教えてくれませんか?
有効期限が 雇用保険支払っていた会社やめてから1年だから あなたの場合とっくに1年以上経過してるから受給資格はありません
雇用保険について質問です。私の叔父が、現在勤務している会社の役員になることになりました。今まで、約40年、雇用保険を支払い続けたのですが、役員になると、会社を辞めた後、失業保険などの手当てはもらえないのでしょうか?現在は、いったん退職したという形から役員になっています。
知り合いに聞いた話なので詳しくはわからないのですが、退職したという形ということは、失業保険認定に必要な離職票は会社からもらえるのでしょうか?会社側が、失業保険受給の協力をしてくれるか、ですね。役員になったのなら離職票はもらえないんじゃないですかね。もらえたとしても職業安定所に指定された認定日には必ず行かないとだめですし、密告されたりバレたら何倍かの(3倍ぐらい?)罰金を支払うことになるようです。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。

①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。

②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。

必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。

④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。

給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)

⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
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