どなたか解答お願いします。
A会社を…H13~H19の約6年間、正社員で働いていましたが自己都合で退職しました。
その後、三ヶ月後にB会社に…アルバイトで約2年間働き、今年の夏に退職しました。現在、就職活動中なのですが失業保険について質問です。
A会社…雇用保険に入っていました。
B会社…雇用保険には入ってませんでした。
こういったケースでは失業保険の手続きはできるのかどうか?
教えて下さい!
A会社を…H13~H19の約6年間、正社員で働いていましたが自己都合で退職しました。
その後、三ヶ月後にB会社に…アルバイトで約2年間働き、今年の夏に退職しました。現在、就職活動中なのですが失業保険について質問です。
A会社…雇用保険に入っていました。
B会社…雇用保険には入ってませんでした。
こういったケースでは失業保険の手続きはできるのかどうか?
教えて下さい!
たいへん残念なのですが
失業手当がもらえるのは退職後1年間のため
A社退職時から1年間しか有効じゃありませんでした
もらわないまま時が過ぎてしまったというところですね
まあ、手続きしても、給付制限3カ月あったはずなので、雇用保険に入っていなかったら再就職手当も対象外だったでしょうし
どちらにしてももらえなかったとは思います
というわけで失業手当の受給資格はないと思われます。離職票ももらっていないですよね?
ただ、アルバイトが週20時間以上の労働だったら、雇用保険は加入していなければならず、さかのぼって加入してもらうこともできなくはないです。
失業手当がもらえるのは退職後1年間のため
A社退職時から1年間しか有効じゃありませんでした
もらわないまま時が過ぎてしまったというところですね
まあ、手続きしても、給付制限3カ月あったはずなので、雇用保険に入っていなかったら再就職手当も対象外だったでしょうし
どちらにしてももらえなかったとは思います
というわけで失業手当の受給資格はないと思われます。離職票ももらっていないですよね?
ただ、アルバイトが週20時間以上の労働だったら、雇用保険は加入していなければならず、さかのぼって加入してもらうこともできなくはないです。
車と自転車の接触事故。私は自転車で、車 の前輪に足の親指をひかれて骨折しました 。車運転手からは「あつかましいですが、 健康保険で受診してください」と言われて 、気が動転していたのでと
にか く病院へ一 人で行きました。 車運転手は71歳。免停になるらしく、激し く警察に届け出ることを嫌がります。 うちの父とも会い、身元はハッキリわかっ ている状態。しかし警察には「私が事故に あい、骨折した」事は受理されています。 (警察は相手方を知らない状態。)
治療費、全治1ヶ月半の生活(失業保険中で すが就職活動もできません、歩けません)、 慰謝料、 払いますと言っています。一筆書いてはも らいますが、 保険会社を通した場合、慰謝料すべて示談 金はだいたい相場はいくら位でしょうか?
病院には実質6回ほど通います。 相手方は30万とか、低い金額を言うのでビ ックリしています。
うちとしては、いつでも警察に通報できますし、腹がたっています。
払えないような身なりに見えませんし、
保険会社で骨折ならいくらもらえるか知りたいです。
にか く病院へ一 人で行きました。 車運転手は71歳。免停になるらしく、激し く警察に届け出ることを嫌がります。 うちの父とも会い、身元はハッキリわかっ ている状態。しかし警察には「私が事故に あい、骨折した」事は受理されています。 (警察は相手方を知らない状態。)
治療費、全治1ヶ月半の生活(失業保険中で すが就職活動もできません、歩けません)、 慰謝料、 払いますと言っています。一筆書いてはも らいますが、 保険会社を通した場合、慰謝料すべて示談 金はだいたい相場はいくら位でしょうか?
病院には実質6回ほど通います。 相手方は30万とか、低い金額を言うのでビ ックリしています。
うちとしては、いつでも警察に通報できますし、腹がたっています。
払えないような身なりに見えませんし、
保険会社で骨折ならいくらもらえるか知りたいです。
こんにちは
警察にはなんと届けたのですか?事故扱いにしたのなら事故証明は取れませんか?
相手の保険会社に連絡を取ってもらってきちんとしてもらったほうがいいと思いますよ。
就職活動もできないのならなおさらです。
慰謝料の相場なんてわかりませんケースバイケースですから。
人身事故ですよ一応。
警察にはなんと届けたのですか?事故扱いにしたのなら事故証明は取れませんか?
相手の保険会社に連絡を取ってもらってきちんとしてもらったほうがいいと思いますよ。
就職活動もできないのならなおさらです。
慰謝料の相場なんてわかりませんケースバイケースですから。
人身事故ですよ一応。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
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