失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
1回目の認定日に支払われるのは1月14日~1月17日の4日分です。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
説明会にはいかれたんですよね?そこでわからない事はわかるまで聞かないと、誰もお母様が何をわからないか知りようがありません。そして認定日の日にハローワークに行ってしまったんですよね?貴女にも何も確認も質問もせずに、、、貴女が説明したことは理解出来たてなかったわけですよね。とりあえずお母様と二人で行って相談してみて下さい。
失業保険について
会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。
急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。
急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
雇用保険も社会保険も確かに入社当日に加入することは可能です。ただ一般的には(よほど意識して当日に届け出しない限り)届け出済みにはならないと思います。総務の担当の方に(今現在は試用期間であることを確認したうえで)雇用保険も社会保険の届け出はいつごろされるかを聞いてみて、もし届け出前にやめる意思を伝えた場合は入社したこと自体を取り消せるかを相談してみてはいかがでしょうか。
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