どうしたら良いかわからず困っています。
元々は全て私が招いた事なのでご覧頂いた方の中に不快な思いをされる方もいるかと思いますので最初にお詫びさせて頂きます。

現在の状況

住む場
所はありません。
(一応今月いっぱいに荷物を整理し明け渡すように言われている部屋はありますが鍵を返却してしまっているので荷物の整理以外入れません)
残金1000円ほど。
頼れる身内や友人もおりません。
携帯電話はあります。
銀行口座あります。
身分証明書ありませんが役所に行き住民票だけでも取得しようと思っています。

現在の状況になってしまった経緯

一年程お店で(平均勤務日数月25日程、時間月300時間程)
働いていたのですが、毎月家賃やその他売上補填、保険なしを差し引き数百円?数千円の収入で働いていました。特別な理由があれば多少のまとまったお金をもらえましたが前借りになりそのお金は給料から差し引かれてしまうので結局は給料日に差し引かれてしまう金額が多くなるので一度でも金額が多くなってしまうと抜け出さなくなってしまうシステムです。
そんな生活が一年程続いた時に魔が差してしまいお店のお金を盗み逃げてしまいました。
ただすぐに捕まり警察に窃盗で逮捕されたのですがたまたま持っていた給料明細(数千円の収入)などから情状酌量が認められたのとそのお店の社長の意向もあり20日間の拘留の後釈放されました。
もちろんその際盗んでしまったお金の残金は没収されています。

不起訴になり釈放はされたのですが、釈放当日に社長が迎えに来ておりすぐに住んでいた部屋に一緒に行き盗んだ際に使ってしまったお金と今までに前借りした金額の借用書へのサインと部屋の荷物の整理の誓約書へのサインをし別れ現在に至ります。

以上の事を踏まえてのご質問なのですが、このような場合雇用保険にはもちろん加入していませんし犯罪を犯しての解雇なので失業保険は受けられないのでしょうか?
仕事に就いた際に雇用契約の締結などもしていません。

このような場合、今後住宅支援制度を含め生活保護などの申請は出来るのでしょうか?

もちろん身体だけは健康なのでハローワークなどで仕事を探し一日も早く生活保護を受けずに生活出来るようになりたいと思っております。

今後どのようにしたら良いか全然わからずこのような恥ずかしい質問をさせて頂きました。

最後までお読み頂き誠にありがとうございました。

乱筆乱文申し訳ありません。
具体的な金額などが書かれていないので、何とも言えませんが、貴方の労働に対する正当な賃金が支払われていない可能性はないのでしょうか。

労働基準局などに相談してみてはどうですか。
同じカテゴリーで「最短でいつまで勤務すれば失業保険の受給資格に当てはまりますか?」という質問をしているものなんですが、
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、

昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・

・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。

ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?


長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
≪たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?≫
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。

やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。

②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。

①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
関連する情報

一覧

ホーム