何か方法があれば助けてください。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
どのような理由で離職されたか不明ですので、退職準備の不備についてはコメントできませんが、
失業保険のみが収入としても、万が一の事態にそなえ、せめて一月分の蓄え位は準備はしましょう。
さて、認定日に認定が出来なかった場合ですが、これは、どうにもなりません、
地方などに就職活動に行っていた、または、就職活動(面接等)にてどうしても認定日に出られなかった等であれば
面接した会社の認印書類があれば、なんとかなります、実際に面接してなくても、面接した、と書類を出してくれそうな会社
、友人、知人の会社等があれば、相談してみて下さい、相談先には迷惑はかかりません。
しかし、認定日から数日経過しておられるようですので、ここは、
そのような小細工より、現実的な方法を考えるべき、と思います。
これからも、このような不測の事態は発生します。
まず、両親、兄弟等に借金させてくれそうな人を探して下さい。
なるべく、友人、知人は避けたほうがいいです。就職活動に影響がでます。
家賃は、事情を話して、一月待ってもらえないか交渉してみて下さい。
翌月厳しいですが、
日払いのアルバイトを探して下さい。
引越し等、探せばあります。
就職活動、がんばって下さい。努力はかならず結果になります。
就職活動、ネットでの求職、職業訓練、平行してアルバイトもこなして、
多少の余裕を持って下さい、この厳しい時代です。長期戦もありますよ。
失業保険のみが収入としても、万が一の事態にそなえ、せめて一月分の蓄え位は準備はしましょう。
さて、認定日に認定が出来なかった場合ですが、これは、どうにもなりません、
地方などに就職活動に行っていた、または、就職活動(面接等)にてどうしても認定日に出られなかった等であれば
面接した会社の認印書類があれば、なんとかなります、実際に面接してなくても、面接した、と書類を出してくれそうな会社
、友人、知人の会社等があれば、相談してみて下さい、相談先には迷惑はかかりません。
しかし、認定日から数日経過しておられるようですので、ここは、
そのような小細工より、現実的な方法を考えるべき、と思います。
これからも、このような不測の事態は発生します。
まず、両親、兄弟等に借金させてくれそうな人を探して下さい。
なるべく、友人、知人は避けたほうがいいです。就職活動に影響がでます。
家賃は、事情を話して、一月待ってもらえないか交渉してみて下さい。
翌月厳しいですが、
日払いのアルバイトを探して下さい。
引越し等、探せばあります。
就職活動、がんばって下さい。努力はかならず結果になります。
就職活動、ネットでの求職、職業訓練、平行してアルバイトもこなして、
多少の余裕を持って下さい、この厳しい時代です。長期戦もありますよ。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
退職から青年海外協力隊参加までの失業保険の受給について
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
自己都合退職だと、3ヵ月の給付停止期間があったと思います。ということで、9月末退職だと、10~12月が停止期間となり、来年1月から受給資格が発生しますが、そのときに身分が確定している場合は受給資格はありません。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
私は4月初旬から派遣者会社で働いているものです。あと10日で半年の契約満期になり、退職しようと思うのですが、契約満期で退職した場合、退職理由には自己都合になるのでしょうか。またその場合失業保険の待機期間は3ヶ月になるのでしょうか。
失業保険→雇用保険の基本手当
〉待機期間は3ヶ月に
待期7日と給付制限3ヶ月がごっちゃになっています。
次の派遣先の紹介を受けないのなら「正当な理由のない自己都合」で給付制限が付きます。
厚労省は、1ヶ月程度、他の派遣先の紹介する期間をおいてから離職票を発行するよう派遣会社を指導しています。
その期間が済んでからなら「自己都合」ですが、給付制限はないという運用のようです。
〉待機期間は3ヶ月に
待期7日と給付制限3ヶ月がごっちゃになっています。
次の派遣先の紹介を受けないのなら「正当な理由のない自己都合」で給付制限が付きます。
厚労省は、1ヶ月程度、他の派遣先の紹介する期間をおいてから離職票を発行するよう派遣会社を指導しています。
その期間が済んでからなら「自己都合」ですが、給付制限はないという運用のようです。
雇用保険についての質問です。急いでます。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
契約期間が6ヶ月と決められてますので、特定理由離職者や、特定受給資格者には該当しませんので、期間満了後は失業給付金は支給されません、私なら、そこでは働きません、契約の場合は途中で辞めるとペナルティーがある場合が多いからです、要は次の就職がし難いためです。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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