国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
質問者様が退職し、いわゆる社会保険から国民健康保険に切り替わったことと、失業給付は別の話です。
退職してから失業しており、その間失業給付を受給するには、退職するまでの過去2年間に通算12ヶ月の「雇用保険」加入期間がなければなりません。質問者様の環境でその条件を見たとていれば失業給付を受給できます。
社会保険から脱退すると自動的に国民健康保険や国民年金に切り替わりますが、これには社会保険のような「扶養」という制度はありません。
質問者様自身が国民健康保険や国民年金の加入者となります。ただし、国民健康保険は世帯で加入するので「扶養」という「勘違い」が起こるのだと思われますが、社会保険のような「扶養」ではなく、あくまでも「加入者のひとり」としてその世帯に名を連ねているという状態です。
ところで、現在正社員であるということは、現在社会保険に加入していなければいけない筈ですが、どうなっているのでしょうか? もし社保のない会社なら、会社が違法行為をしていることになります。
また、現在職に就いているのでしたら、上記の条件を満たしていても失業給付を受給することは出来ません。
退職してから失業しており、その間失業給付を受給するには、退職するまでの過去2年間に通算12ヶ月の「雇用保険」加入期間がなければなりません。質問者様の環境でその条件を見たとていれば失業給付を受給できます。
社会保険から脱退すると自動的に国民健康保険や国民年金に切り替わりますが、これには社会保険のような「扶養」という制度はありません。
質問者様自身が国民健康保険や国民年金の加入者となります。ただし、国民健康保険は世帯で加入するので「扶養」という「勘違い」が起こるのだと思われますが、社会保険のような「扶養」ではなく、あくまでも「加入者のひとり」としてその世帯に名を連ねているという状態です。
ところで、現在正社員であるということは、現在社会保険に加入していなければいけない筈ですが、どうなっているのでしょうか? もし社保のない会社なら、会社が違法行為をしていることになります。
また、現在職に就いているのでしたら、上記の条件を満たしていても失業給付を受給することは出来ません。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。
まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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失業保険の受給開始時は扶養から外れますという申立書の書き方を教えてください。
扶養の申請をするのですが、会社から妻が失業保険を受給開始した際には、扶養~外れるという申立て書を出すよういわれました。書式等あれば教えてください。
扶養の申請をするのですが、会社から妻が失業保険を受給開始した際には、扶養~外れるという申立て書を出すよういわれました。書式等あれば教えてください。
失業手当・雇用保険(等)支給に関する申立書
扶養認定申請者
氏名 (印)
申立人
住所
氏名
私は平成 年 月 日 株式会社 を退職いたしました。
これに伴う失業保険の受給開始から終了時までの期間、
扶養から外れますことをここに伝えます。
この申し立ては事実と相違ないものと認めます。
平成 年 月 日 印
こんな感じでしょうか。
「委任状」と変わりなく、ご本人の「直筆」「意思確認」が必要とされているものだと思いますので、
上から順に、このような書き方になるかと思います。
勿論、もっと自由に書かれて構わないものですが、あくまでも必要とされる内容を記載しました。
配列、配置、言い回し、言葉遣い等は、ご自身でアレンジしてみてくださいm(_ _)m
扶養認定申請者
氏名 (印)
申立人
住所
氏名
私は平成 年 月 日 株式会社 を退職いたしました。
これに伴う失業保険の受給開始から終了時までの期間、
扶養から外れますことをここに伝えます。
この申し立ては事実と相違ないものと認めます。
平成 年 月 日 印
こんな感じでしょうか。
「委任状」と変わりなく、ご本人の「直筆」「意思確認」が必要とされているものだと思いますので、
上から順に、このような書き方になるかと思います。
勿論、もっと自由に書かれて構わないものですが、あくまでも必要とされる内容を記載しました。
配列、配置、言い回し、言葉遣い等は、ご自身でアレンジしてみてくださいm(_ _)m
失業保険について・求職活動の回数について教えて下さい
先日(6月7日)に初回の失業認定日がありました。その祭の求職活動は、雇用説明会のみで大丈夫と言われ1回カウントして頂きました。
次回、8月30日が認定日なんですが活動は2回でいいのでしょうか?。
給付制限は3カ月です。職員の方には2回はして下さいと言われましたが、しおりを見ると3回とあったので。
全くの無知で分からず申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
先日(6月7日)に初回の失業認定日がありました。その祭の求職活動は、雇用説明会のみで大丈夫と言われ1回カウントして頂きました。
次回、8月30日が認定日なんですが活動は2回でいいのでしょうか?。
給付制限は3カ月です。職員の方には2回はして下さいと言われましたが、しおりを見ると3回とあったので。
全くの無知で分からず申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
基本的に二回しとけばOKです。
気になるのなら
「求人検索 2件ほど見つける」・・・・一回目
「応募を出す 1件」・・・・二回目
「応募を出す 1件」・・・・三回目
「転職サイトのスカウト登録」・・・・四回目
「職業相談窓口で相談」・・・・・五回目
とすれば回数も水増しできます。
書類が通って面接に行けばまた+1回です。
普通に活動してれば月三回は間違いなく活動する羽目になりますよ
私は二ヶ月ほどイジケて活動していませんでした。
ひたすら求人検索と職業相談を繰り返して失業保険貰ってました♪
今になってやる気出したのは良いですけど、
失業保険を貰い終わって大ピンチです☆
気になるのなら
「求人検索 2件ほど見つける」・・・・一回目
「応募を出す 1件」・・・・二回目
「応募を出す 1件」・・・・三回目
「転職サイトのスカウト登録」・・・・四回目
「職業相談窓口で相談」・・・・・五回目
とすれば回数も水増しできます。
書類が通って面接に行けばまた+1回です。
普通に活動してれば月三回は間違いなく活動する羽目になりますよ
私は二ヶ月ほどイジケて活動していませんでした。
ひたすら求人検索と職業相談を繰り返して失業保険貰ってました♪
今になってやる気出したのは良いですけど、
失業保険を貰い終わって大ピンチです☆
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