失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
以前失業給付をもらっていたなら一旦リセットされてゼロからのスタートになりますが、現在まで雇用保険加入として、去年10月から今年8月まで11ヶ月の期間がありますよね。
それで、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればOKですからすぐに手続きはできます。
ちなみに会社都合退職なら給付制限3ヶ月がつきませんので1ヶ月弱で受給できます。
ただ、退職理由が自己都合になると期間が不足して申請は出来ません。1年たたないと出来ないのではなくて雇用保険の期間が12ヶ月必要なのです。
要は退職理由がどちらかになるかで大きく変わってきます。
契約期間満了でも、あなたが更新の意思を示したのにもかかわらず会社との合意に至らなかった場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」にHWから認定される可能性があり、認定されれば雇用保険期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。その場合も給付制限3ヶ月はつかずに早期に受給できます。
それで、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればOKですからすぐに手続きはできます。
ちなみに会社都合退職なら給付制限3ヶ月がつきませんので1ヶ月弱で受給できます。
ただ、退職理由が自己都合になると期間が不足して申請は出来ません。1年たたないと出来ないのではなくて雇用保険の期間が12ヶ月必要なのです。
要は退職理由がどちらかになるかで大きく変わってきます。
契約期間満了でも、あなたが更新の意思を示したのにもかかわらず会社との合意に至らなかった場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」にHWから認定される可能性があり、認定されれば雇用保険期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。その場合も給付制限3ヶ月はつかずに早期に受給できます。
失業保険についてです
現在は就職して1ヶ月目ですが、それ以前は2ヶ月ほど失業中でした。
今では失業保険の基本手当は貰えない事までは調べたのですが、今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
現在は就職して1ヶ月目ですが、それ以前は2ヶ月ほど失業中でした。
今では失業保険の基本手当は貰えない事までは調べたのですが、今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
よーするに
失業手当の申請はしてあるけど給付制限期間だから貰えなかったけど
前職を退職して2ヶ月程で再就職出来たから何か貰えるお金はないか?
という解釈で良いのでしょうか?
思いあたるところで言うとその名の通り「再就職手当」です
多々条件がありますが満たしていれば給付対象になります
以下条件
①ハローワークに失業手当の受給申請をし1週間の待機期間が過ぎている事
②前職が自己都合退職の場合1週間の待機期間を過ぎた最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介である事
(ただし入社日がこの期間を過ぎていればハローワークを通さなくてもOK)
③再就職先にて1年以上の雇用が見込める事
④再就職先にて雇用保険への加入がある事
⑤失業手当が1/3以上残っている事
⑥ハローワークへの失業手当申請前に採用内定が決まったものでない事
⑦前職(退職した企業)でない事
⑧過去3年以内に再就職手当の受給実績がない事
⑨再就職手当受給資格決定前に退職してない事
もう一つ「就業促進定着手当」があります
これは再就職したけど前よりお給料が下がっちゃったと言う時に申請できるものです
以下条件
①再就職手当を受給している事
②再就職の日から同じ企業で6ヶ月間勤務し雇用保険加入されている事
③とある計算方法により再就職した6ヶ月間のお給料の1日分が前職のお給料の日額分を下回る事
*前職を退職した時の年齢によって支給額に上限があるので注意
どちらも自己申請になりますのでハローワークにご連絡をお願いします
失業手当の申請はしてあるけど給付制限期間だから貰えなかったけど
前職を退職して2ヶ月程で再就職出来たから何か貰えるお金はないか?
という解釈で良いのでしょうか?
思いあたるところで言うとその名の通り「再就職手当」です
多々条件がありますが満たしていれば給付対象になります
以下条件
①ハローワークに失業手当の受給申請をし1週間の待機期間が過ぎている事
②前職が自己都合退職の場合1週間の待機期間を過ぎた最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介である事
(ただし入社日がこの期間を過ぎていればハローワークを通さなくてもOK)
③再就職先にて1年以上の雇用が見込める事
④再就職先にて雇用保険への加入がある事
⑤失業手当が1/3以上残っている事
⑥ハローワークへの失業手当申請前に採用内定が決まったものでない事
⑦前職(退職した企業)でない事
⑧過去3年以内に再就職手当の受給実績がない事
⑨再就職手当受給資格決定前に退職してない事
もう一つ「就業促進定着手当」があります
これは再就職したけど前よりお給料が下がっちゃったと言う時に申請できるものです
以下条件
①再就職手当を受給している事
②再就職の日から同じ企業で6ヶ月間勤務し雇用保険加入されている事
③とある計算方法により再就職した6ヶ月間のお給料の1日分が前職のお給料の日額分を下回る事
*前職を退職した時の年齢によって支給額に上限があるので注意
どちらも自己申請になりますのでハローワークにご連絡をお願いします
転職先で雇用保険に加入しない勤務形態の場合、前職場から離職票を発行してもらう必要はありますか?新しい職場は雇用保険の加入に該当しない勤務形態です。前職場では雇用保険に加入していまし
た。離職票の交付が必要か聞かれています。退職後、1ヶ月以内に再就職するので、失業保険をもらうつもりはありません。ただ、もしかすると転職先で後々雇用保険に加入する勤務形態に変わるかもしれません。もらっておかないと後々困るものなのかよくわからないため教えてください。よろしくお願いします。
た。離職票の交付が必要か聞かれています。退職後、1ヶ月以内に再就職するので、失業保険をもらうつもりはありません。ただ、もしかすると転職先で後々雇用保険に加入する勤務形態に変わるかもしれません。もらっておかないと後々困るものなのかよくわからないため教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険に加入する為ならば、「雇用保険被保険者証」があれば事足りるはずですが・・・
「雇用保険被保険者番号の確認が目的ですから・・・」
★ 【前職の退職日から1年以内】に雇用保険に加入しない場合・・・
今までの加入歴はリセット・・・「権利喪失」になりますので、ご注意を。
「雇用保険被保険者番号の確認が目的ですから・・・」
★ 【前職の退職日から1年以内】に雇用保険に加入しない場合・・・
今までの加入歴はリセット・・・「権利喪失」になりますので、ご注意を。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
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