失業保険のことで
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
残念ですが、受給資格はありません。

会社都合等の離職でも最低6カ月以上の勤務実績及び雇用保険被保険者期間が必要です。
貴方の場合、離職日が7月8日以降でないと6カ月以上になりません。
よって、③の受給期間延長もできません。
再就職と失業保険についつ質問させて下さい。

失業保険が10日程残った状態で、3月上旬オープンのお店に就職が決まりました。


が、オープン前に研修が数日あり、それが週末にあります。
研修の日から就職したとなり、失業保険はなくなってしまうのでしょうか?
詳しくはHWで確認された方が良いと思いますが、例えば失業保険受給中に単発のアルバイトをした場合、そのアルバイトした分だけ失業保険が減額されますよ。詳しくないですが・・・研修の日から オープンまで、それなりに日数があくなら単発のアルバイトという扱いになるのではないでしょうか?(どちらにしても申告は必要ですよ)
一応 失業保険の残日数がある状態で再就職したばあい、受け取り予定額の30%を再就職支度金としてもらうこともできたはずですが・・・(のこり10日では 本当にたいした額ではないですけど・・・) その辺りもHWに確認してみては?

?失業保険は過去に失業保険の給付を受けていたり、再就職手当をもらったとしても、また他の会社で1年以上働いて雇用保険加入していれば、権利は発生しますよ?再就職手当は失業保険を満額もらわない代わりに 再就職手当てとして一部をもらう仕組みになっていたはずです。(貰える金額の総額的には失業保険の方が多いですけど・・・生活のこととか、その後の将来のことを考えるなら再就職手当てもらって早く就職した方が良いと思います。)
お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
失業保険の手続きと保育園についてです。

三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)

9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
質問者さんの場合
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。

役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。

この場合3ヶ月の
給付制限はありません。

所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。

基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。

この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。

退職した経緯の事情を説明して下さい。

絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。

とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
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