先月いっぱいで仕事を自己都合で辞めました。正社員ではなくパート勤務で週5日7時間以上で丸3年間働いていました。
雇用保険には加入していましたのでパートでも失業保険はもらえますか?
また必要な書類はこちらで調べたら離職票との事ですが手元にありません。会社で退職手続きするときに郵送するとかも言われてないのでこちらから欲しいと伝えないといけなかったのでしょうか?
まだ退職して一週間ほどしかたっていないのでまだ届いていないだけですかね。
申請するにはハローワークに行くと良いのでしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
雇用保険には加入していましたのでパートでも失業保険はもらえますか?
また必要な書類はこちらで調べたら離職票との事ですが手元にありません。会社で退職手続きするときに郵送するとかも言われてないのでこちらから欲しいと伝えないといけなかったのでしょうか?
まだ退職して一週間ほどしかたっていないのでまだ届いていないだけですかね。
申請するにはハローワークに行くと良いのでしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
パートでもアルバイトでも雇用保険に加入していれば受給できますよ。
離職票は雇用保険の申請には絶対必要なものです。
普通は何も言わなくても会社が発行しますが、要求しなければ発行しないずさんな会社もあります。確認しましょう。
だいたい、退職から10日~14日くらいかかって届きますがそれでも来なければ催促しましょう。
参考までにハローワークに申請するときに必要なものを書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
離職票は雇用保険の申請には絶対必要なものです。
普通は何も言わなくても会社が発行しますが、要求しなければ発行しないずさんな会社もあります。確認しましょう。
だいたい、退職から10日~14日くらいかかって届きますがそれでも来なければ催促しましょう。
参考までにハローワークに申請するときに必要なものを書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
雇用保険について質問です。
昨日(17日)に会社から21日づけで正社員をパートにすると言われました。
パートになってしまうまでに日にちもないので、労働基準監督暑に相談する時間もないし、もちろん仕事を探す時間もありません。
こういう場合、パートになってから仕事をやめると、失業保険はもらえなくなるんでしょうか?
昨日(17日)に会社から21日づけで正社員をパートにすると言われました。
パートになってしまうまでに日にちもないので、労働基準監督暑に相談する時間もないし、もちろん仕事を探す時間もありません。
こういう場合、パートになってから仕事をやめると、失業保険はもらえなくなるんでしょうか?
雇用保険の手続きは、区分変更になるのではないかと思います。
アルバイトやパートの人でも1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば失業保険(雇用保険)に加入「しなければなりません」。
任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。
なので、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にアウトです。
アルバイトやパートの人でも1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば失業保険(雇用保険)に加入「しなければなりません」。
任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。
なので、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にアウトです。
専従者届けの取り消しはできますか?
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
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