失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?

その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)

自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)

前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は

前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
失業保険について。
失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
やはりそうでしょうか?就職祝い金みたいな給付金も
それだと適用外でしょうか?
また、退職理由がパワハラ等会社に問題があると認められた
場合はどうなりますか?
〉失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
「してないと」は、「してないともらえない」のつもりとか?

どこの勤務かは関係なく、原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間12ヶ月」を満たすには、12ヶ月以上の加入が最低条件です。

特定受給資格者・特定理由離職者になら、離職日以前1年間の被保険者期間6ヶ月以上でも可です。

「パワハラ」には、まだ公式の定義がありませんので、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ」に該当するかどうか、ということになりますが、その証明は、退職した人自身がしなければなりません。
失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。

基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。

「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。

だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
雇用保険につて質問です。

パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。

下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト

雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)

古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。

実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
短期雇用特例被保険者に該当する可能性があります。

1年の算定対象期間中、6ヶ月以上の被保険者期間があればよいとされていますから、特例受給資格者として一時金のかたちで基本手当の日額の40日分が支給されるかもしれません。

質問者さんがどういう待遇なのか、きちんと保険料は納付されているのかを確認しておいたほうがいいと思います。
失業保険の特定理由離職にあたるか教えてください。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。

今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。

3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。

今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)


この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
今の会社はかなり悪質ですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
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