離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。

2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。

上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?

また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。

ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
悩んでいます。
勤めていた会社の夢を毎日のようによく見ます。春に退職し親と同居し始めたんですが、やる気は出ず、楽しみも特になくなり漠然と生きている感じです。勤めていたのはタクシー会
社で5年勤めたのですが、経営幹部が代わり、半分の仕事量になり(給与も)やガタガタな体制にやる気を無くして心を病み退職してしまいました。しかし天職だったと思います。これからどうしたらよいのでしょう?失業保険が8月~11月までもらえるので、それも一考しています。説明ベタですみません。
一番悩んでいるのは
①可能ならやめたタクシー会社に戻るべきか?
②失業保険をもらいもうしばらく休み静養するか?
③その他

よろしくお願いいたします
41歳男
大阪のタクシードライバーです。

自分にあったタクシー会社選べば良いと思いますよ。
面接受けて、条件を色々聞いて自分にあった
タクシー会社がきっと見つかりますよ。

失業保険貰ってるなら、就職が決まったら
失業保険からお祝い金が出るはずですよ。
貰える物は貰いましょうね。
失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。

現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程

上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。

なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
自己都合での退職となりますので、お調べの通り、質問者様の条件ですと3ヶ月の給付制限の後90日ですね。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。

3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
↓mikan63047さん
それは私がいつも貼っているアルバイト規制そのままですね(苦笑)
質問はHWに申請する前のアルバイトについてです。給付制限期間というのは申請後に発生するものです。
回答内容もピントがずれていますよ。

質問者さん、HWに申請前ならいくらアルバイトをしても問題はありませんよ。
ただ、申請する時点ではやめておかなければなりません。そのときは完全失業状態でなければなりませんから。
また、申請時にやっていたことは申告してください。それによって給付に影響があるものではありませんから心配ありません。
主人が仕事を8/20付けで退職し、昨日仕事が決まり明日からの出勤という事になったのですが、3ヶ月間は試用期間という事でアルバイト扱いだそうです。まだ前の職場から離職票をもらっていないので、
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
アルバイト扱いといえども、同所に勤務する一般労働者と同程度の労働時間および労働日数であれば「被保険者」にならなければなりません。被保険者としないのは、本来「違法」となります。

雇用保険からの「お祝い金」とは再就職手当のことでしょうが、受給資格はありません。

正規に採用となるまでは、勤務先で健康保険の被保険者にはしない(本来違法)ということであれば国民健康保険の被保険者となるか、従前の健康保険で「任意継続被保険者」資格を得るか、二つに一つです。
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