失業保険の「被保険者であった期間」を計10年以上にしたいです。手続きに際してどのような書類が必要ですか?
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
良く解かりました、雇用保険の加入期間を算定基礎期間と言いますが、算定基礎期間を管理しているのは、質問者さんの住所を管轄する公共職業安定所です。
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
失業保険はもらえますか?
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
現在職業訓練受講中の者です。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
派遣社員で就業時間が少なく、保険に加入していなかったら失業保険の給付は受けられませんか?
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
雇用保険資格取得等確認通知書が手元に無く、雇用保険の適用が不明ということですね?
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
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