失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?

色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
有効な転職サイト片っ端から教えて!!!
転職活動4ヶ月目 失業保険とかなかったのでマジでヤヴァイです。
今、私が使っているのは、、、
DODA マイナビ エンジャパン リクナビ 転職EX green マスメディアン

以上、7種類です。

ご自身の経験で良い印象をお持ちの転職サイトを全部教えてください。

もう、使えそうなところは手当たり次第使おうと思います。

宜しくお願い致します。
正社員向けであるのなら、アデコがあります。
派遣社員でも良ければ、リクルートスタッフィングやテンプスタッフと言った会社があります。
私も同じような条件だったので、正社員は一旦諦めて後者の道を選びました。ちなみに、正社員向けのお仕事よりも案件は格段に多いので、にっちもさっちも行かない状態・アルバイト以上の収入を得たいと言う場合は、後者をお勧め致します。
夫が海外転勤になったため11月末に退職をします。その後すぐに夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
また、失業保険の給付延長手続きをしたいのですが1月に海外に引っ越すため自分でハローワークに行く事が出来ません。延長手続きは退職日から30日を過ぎてからの1ヶ月以内に手続きと聞いたことがありますが、郵送などでは手続き出来ないのでしょうか?どうぞご指南下さい。
扶養ですが、退職時点でのあなたの今年の収入額によると思いますよ。
収入が130万を超えてしまうようであれば、
すぐに扶養に入ることはできないと思います。
扶養に関しては、ダンナさんをとおして、会社に確認するのが一番です。
私もちょっと前に仕事を辞め、つい先日扶養に入りましたが、
まずは今年の収入額を確認されました。

給付延長手続きに関しては、ダンナさんの海外転勤、ということであれば
おそらく給付延長してもらえるんじゃないでしょうかねぇ。。。
前に私も夫の転勤で仕事を辞めた事が2回あるんですけれど、
失業申請しに行ったら給付制限なしですぐに失業保険が出ました。
「夫の転勤」ということで、「辞めたくて辞めたのではない」と判断して頂けたそうです。
郵送で大丈夫かどうか、はちゃんとハローワークに確認されたほうがよいと思います。

結構臨機応変に対応してくれるんじゃないかと思いますよ^^
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。

そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。

しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。

せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。

できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?

療養、留学を足しても一年以内には収まります。。

ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;

宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。

※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。

※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
失業保険の認定日は、4週間に1回、すなわち28日に1回のペースであって、1ヶ月に1回ではないのでご注意下さい。
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。

認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。


本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
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