職業訓練費の請求について。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
職業訓練費受給には、職業訓練開始前の手続き内容が大きく異なりますので、途中からの変更は受付けられなかったのでは。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
失業保険の手続きについて
今年の3月に自己都合で退職したものです。
離職票が職場から届いたのですが、必要書類を記入してハローワークへ行けば失業保険がもらえるのですか?
知り合いに、就職活動をしていないとだめといわれましたが、
具体的に、「就職活動をしている。だけど仕事がみつからない」ということを、どのように証明する(手続きをする)ことになっているのですか?
無知ですみません。
一通り資料を見たのですが、良く理解できませんでしたので。
今年の3月に自己都合で退職したものです。
離職票が職場から届いたのですが、必要書類を記入してハローワークへ行けば失業保険がもらえるのですか?
知り合いに、就職活動をしていないとだめといわれましたが、
具体的に、「就職活動をしている。だけど仕事がみつからない」ということを、どのように証明する(手続きをする)ことになっているのですか?
無知ですみません。
一通り資料を見たのですが、良く理解できませんでしたので。
簡単にいえば、ハローワークに行き、設置されているPCで職業検索をして、その証明をもらう。(それぞれのハローワークによって証明方法は違います。押印だったり、紙をもらってそれに一言かかないといけなかったりなど)
実際にハローワークで紹介してもらう→応募→面接をうける。
ハローワーク以外の求人に応募し、面接をうける。
実際、手続きにいけば、次回ハローワークに行かないといけない日を教えてくれます。その時に、ちゃんと詳しく説明してくれるので、問題がないと思います。
実際にハローワークで紹介してもらう→応募→面接をうける。
ハローワーク以外の求人に応募し、面接をうける。
実際、手続きにいけば、次回ハローワークに行かないといけない日を教えてくれます。その時に、ちゃんと詳しく説明してくれるので、問題がないと思います。
過去の質問に答えてくれた方々。本当に力になっていただき感謝しております。もう少しだけお力をお貸しいただけたらと思います。先月末に仕事上でトラブルがありその責任を取らされる形で解雇ではなく辞職しました。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。
結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。
こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。
また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。
結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。
こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。
また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
まず、仕事上のトラブルがどんなトラブルだったかによりますが、労働基準監督署(労基)に「上司のパワハラがあった」旨を申告しましたか。今の文章を見させてもらったところ、これは、8割方会社都合での退職にできます。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
失業保険についての質問です。
失業保険とは必ずハローワーク又わ自分で会社に電話し、面接等行かなければ貰えないものなんでしょうか?
正直次の仕事まで1年くらいは何もしないで休んでいよ
うと思ったのですが、貰えるものなら失業保険は受け取りたいです。
しかし、面接等受かってしまったらと思うととても面倒です。
何か方法ないでしょうか?
失業保険とは必ずハローワーク又わ自分で会社に電話し、面接等行かなければ貰えないものなんでしょうか?
正直次の仕事まで1年くらいは何もしないで休んでいよ
うと思ったのですが、貰えるものなら失業保険は受け取りたいです。
しかし、面接等受かってしまったらと思うととても面倒です。
何か方法ないでしょうか?
失業保険は働く意思があってきちんと就職活動をしてる人がもらうものです。
なのできちんとハローワークの月一の支給認定日に行って就職活動してる(求人票を閲覧でもいいんです)ことを証明しないともらえません。
面接にいかなくてもいいですがきちんと毎月ハローワークへ行ってください。
どっちみち申請しないともらえないものですから一度か行けば説明してくれると思いますので。
面接受かったら働けばいいと思います。
面倒なんて仕事がない人に対して失礼です。
次の仕事がすぐ見つかる人のようなのでまあ、休んでいてもいいですが。
金銭的不安がないんでしょうね。
なのできちんとハローワークの月一の支給認定日に行って就職活動してる(求人票を閲覧でもいいんです)ことを証明しないともらえません。
面接にいかなくてもいいですがきちんと毎月ハローワークへ行ってください。
どっちみち申請しないともらえないものですから一度か行けば説明してくれると思いますので。
面接受かったら働けばいいと思います。
面倒なんて仕事がない人に対して失礼です。
次の仕事がすぐ見つかる人のようなのでまあ、休んでいてもいいですが。
金銭的不安がないんでしょうね。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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