出産手当金、失業保険について教えてください。
現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。
出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。
自分なりに考えたのですが、
①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。
②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。
上記の①、②はできますか??
②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?
会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。
出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。
自分なりに考えたのですが、
①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。
②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。
上記の①、②はできますか??
②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?
会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。
ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。
まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです
実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。
それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)
ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
補足解説させて下さい。
puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。
今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。
即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。
確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。
お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。
まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです
実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。
それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)
ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
補足解説させて下さい。
puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。
今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。
即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。
確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。
お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
失業保険の給付について。
知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。
3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?
もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?
また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。
3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?
もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?
また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。
残念ですが、1日でも不足していればダメです。
けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。
3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。
まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。
また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
残念ですが、1日でも不足していればダメです。
けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。
3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。
まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。
また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
とあります。
これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。
と思うのですが、
この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。
アルバイト収入はどのように証明するのですか?
よろしくお願いします・
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
とあります。
これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。
と思うのですが、
この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。
アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
まず失業保険は年収には入りません。
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
扶養と失業保険について教えてください
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。
2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。
※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。
2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。
※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
「扶養になると失業給付金が受けれない」ではなく、
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。
【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。
【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
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