時短勤務状態で退職の場合の、失業保険の計算の仕方について教えてください。
現在育児休業中で、時短勤務(6時間)で復帰予定ですが、復帰後2年以内に退職を考えています。その場合の失業保険の計算方法ですが、計算に使用する「賃金日額」を算出するのに、被保険者期間の最後の6か月間の賃金とありますが、これはあくまで時短勤務で頂いている賃金で計算するのか、または通常勤務(8時間)の基本給で計算してもらえるのかを知りたいのです。時短勤務は育児の為とあるので、失業保険計算の際には優遇されないのでしょうか?20年務める事になるので、かなり差がでてしまいます。わかる方がいられましたら、ぜひよろしくお願いします。
現在育児休業中で、時短勤務(6時間)で復帰予定ですが、復帰後2年以内に退職を考えています。その場合の失業保険の計算方法ですが、計算に使用する「賃金日額」を算出するのに、被保険者期間の最後の6か月間の賃金とありますが、これはあくまで時短勤務で頂いている賃金で計算するのか、または通常勤務(8時間)の基本給で計算してもらえるのかを知りたいのです。時短勤務は育児の為とあるので、失業保険計算の際には優遇されないのでしょうか?20年務める事になるので、かなり差がでてしまいます。わかる方がいられましたら、ぜひよろしくお願いします。
時短勤務であってもそこから雇用保険を支払っているのであれば、その期間が支給対象になり、退職前の6ヶ月間が基本手当の計算基礎になります。いくら時短が育児のためであっても2年間も遡って賃金を計算することはありません。
知恵を貸してください。
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
失業保険と労働勧告やら?とは別問題ですよ。不当な拘束残業などは労基法違反なので訴えてみては?上手くいけば残業代なんかを貰えるかも?マクド○ルドで揉めてましたね。
ただ誰か訴えたかは絶対にわかりますよ。結局はどっちが得策かですね。
今の会社に在籍中に匿名で労働基準監督署に訴えたら?これなら期待薄ですがバレないかも?です。
退職理由が会社都合になる大半はリストラ(解雇)と倒産だと思われます。
ただ誰か訴えたかは絶対にわかりますよ。結局はどっちが得策かですね。
今の会社に在籍中に匿名で労働基準監督署に訴えたら?これなら期待薄ですがバレないかも?です。
退職理由が会社都合になる大半はリストラ(解雇)と倒産だと思われます。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
失業保険について質問します。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
補足見ました。
パワハラは、恫喝、帰らせない、残業時間をつけさせない(=残業代がなくなる)など、実際にありました。
自分が望まない限り、ハローワークから連絡がいくことはありません。
残業時間に関しては、証明できるもの(給与明細、もしくは手書きなども場合によっては認められます)
辞める前にハローワークに相談してみることもありだと思いますよ。
他に何かありますか?
トラえもん((ミ゚ω゚ミ))
パワハラは、恫喝、帰らせない、残業時間をつけさせない(=残業代がなくなる)など、実際にありました。
自分が望まない限り、ハローワークから連絡がいくことはありません。
残業時間に関しては、証明できるもの(給与明細、もしくは手書きなども場合によっては認められます)
辞める前にハローワークに相談してみることもありだと思いますよ。
他に何かありますか?
トラえもん((ミ゚ω゚ミ))
失業保険について
早急に返答頂きたいのですが
先日退社し、ハローワークへ手続きしに行った際に退職理由を聞かれたので
・労働時間が長く体力的に働くことが困難になってしまった事、
・労働時間がコロコロと変わり求人情報とは違う時間で働いていたという事
・実際に働いている時間の残業代なども支払われていない事
という理由を述べ、実際に勤務していたタイムカードを3か月分持っていき手続きしたところ、1ヶ月の残業40時間なので
その理由では会社都合にはなりませんねっと言われました。
実際に事務の方がその場で残業計算してくれたのですが、
明らかに計算方法が変だなっと思いつつ、とにかくココにサインして下さいということで、
離職票にサインさせられてしまいました。
次の日、労務士さんに相談したところ、しっかりと残業時間を計算してくれ、実際には45時間以上
ギリギリ残業していたということで
もう1度ハローワークに行ってみて下さいと言われましたが、1度サインしてしまっているので
どうなるのかわからないという事でした。
こういった経験のある方いらっしゃいましたら、サインしてしまった後でも退職理由の変更などができ
会社都合での退職になったりしたのかどうか知りたいです。
やはり、サインをしてしまったら、終わりなのでしょうか…計算方法間違えていたのはハローワークの事務の人だったのに…
早急に返答頂きたいのですが
先日退社し、ハローワークへ手続きしに行った際に退職理由を聞かれたので
・労働時間が長く体力的に働くことが困難になってしまった事、
・労働時間がコロコロと変わり求人情報とは違う時間で働いていたという事
・実際に働いている時間の残業代なども支払われていない事
という理由を述べ、実際に勤務していたタイムカードを3か月分持っていき手続きしたところ、1ヶ月の残業40時間なので
その理由では会社都合にはなりませんねっと言われました。
実際に事務の方がその場で残業計算してくれたのですが、
明らかに計算方法が変だなっと思いつつ、とにかくココにサインして下さいということで、
離職票にサインさせられてしまいました。
次の日、労務士さんに相談したところ、しっかりと残業時間を計算してくれ、実際には45時間以上
ギリギリ残業していたということで
もう1度ハローワークに行ってみて下さいと言われましたが、1度サインしてしまっているので
どうなるのかわからないという事でした。
こういった経験のある方いらっしゃいましたら、サインしてしまった後でも退職理由の変更などができ
会社都合での退職になったりしたのかどうか知りたいです。
やはり、サインをしてしまったら、終わりなのでしょうか…計算方法間違えていたのはハローワークの事務の人だったのに…
サインをしても後でHWの計算か違っていたことが証明されれば訂正ができます。
社労士が計算した書類とサインをもらってそれを証拠としてHWに行ってください。
社労士が計算した書類とサインをもらってそれを証拠としてHWに行ってください。
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