失業保険について教えてください。
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
現職の会社にハローワークからもらった雇用保険のしおりにある退職証明を書いてもらうか、離職票を作成してもらうか。それと、雇用保険受給資格者証があれば前職の雇用保険について再度失業申告をするのです。そうすると認定日が言い渡されて、指定日に失業申告をすると、基本手当が支給されます。四日間でも雇用保険加入している可能性も否定できないですが、仮に加入していても離職票を作成してもらえばOKです。
失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?
その際にはどのような申請が要りますか?
その際にはどのような申請が要りますか?
上の方に補足しますね。
失業認定申告書は2ヶ月くらいのことを書くんですが、
「*月*日~*月*日までの間に収入を得られるような仕事をしたか?」
という事で、その収入元となる名称の記載
(それが例え、身内の商売の手伝いなどでも金銭を得るという事で)
します。
で、確か・・・月いくらの収入があった・・・と
記入するところもありました。
それでも正式に社員などの就職をしていなければ
大丈夫だとは思うのですが、
その申告書に記入した分の金額は、次回の給付額から
マイナスされますよ。
失業認定申告書は2ヶ月くらいのことを書くんですが、
「*月*日~*月*日までの間に収入を得られるような仕事をしたか?」
という事で、その収入元となる名称の記載
(それが例え、身内の商売の手伝いなどでも金銭を得るという事で)
します。
で、確か・・・月いくらの収入があった・・・と
記入するところもありました。
それでも正式に社員などの就職をしていなければ
大丈夫だとは思うのですが、
その申告書に記入した分の金額は、次回の給付額から
マイナスされますよ。
失業保険の受給中に ハローワ-クの紹介で就職しましたが 仕事が合わず一週間で退社してしまいました 再度 失業保険の受給を受けるには 申告書に働いた日を記入して申告す
れば受給を受ける事が出来ますか?
れば受給を受ける事が出来ますか?
いいえ、原則的にはそれはできません。
会社の離職票(雇用保険をかける前に退職していれば離職証明書:受給資格者のしおりに綴じ込んであると思うのですが)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行く必要があります。
再離職手続きすると、その日から一番近い認定日を指示されますので、それまでに就職活動を必要回数以上して認定日に行き、受給再開となります。
また、受給開始対象となるのは退職した日からではなく、再離職手続きした日からとなります。
会社の離職票(雇用保険をかける前に退職していれば離職証明書:受給資格者のしおりに綴じ込んであると思うのですが)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行く必要があります。
再離職手続きすると、その日から一番近い認定日を指示されますので、それまでに就職活動を必要回数以上して認定日に行き、受給再開となります。
また、受給開始対象となるのは退職した日からではなく、再離職手続きした日からとなります。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
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