3月末に一年間勤めた会社を辞めました。
パワハラが原因だったので、失業保険は待機期間なく支給とのことでした。
基本日当4399円の90日支給でした。
退職後入籍したので、今は旦那と国民健康保険に入っています。
そこで悩んでいるのが保険料のことです
去年の収入が手取り15万だったので、それが今年の保険料に上乗せされると思うんですが、失業保険に入って国保を支払うのと、失業保険に入らずにいるのと
支払いのソントクはあるのでしょうか?
社会保険と違い、国保は扶養になれないから(保険料を支払うので)失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
それとも失業保険をもらっていないと保険料が去年の分免除されたりするのでしょうか?
言ってることがめちゃくちゃですいません…
どなたか教えてください!!お願いします(>人<)
パワハラが原因だったので、失業保険は待機期間なく支給とのことでした。
基本日当4399円の90日支給でした。
退職後入籍したので、今は旦那と国民健康保険に入っています。
そこで悩んでいるのが保険料のことです
去年の収入が手取り15万だったので、それが今年の保険料に上乗せされると思うんですが、失業保険に入って国保を支払うのと、失業保険に入らずにいるのと
支払いのソントクはあるのでしょうか?
社会保険と違い、国保は扶養になれないから(保険料を支払うので)失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
それとも失業保険をもらっていないと保険料が去年の分免除されたりするのでしょうか?
言ってることがめちゃくちゃですいません…
どなたか教えてください!!お願いします(>人<)
失業保険に入る入らないじゃなくて、失業給付を受給するかしないかですよね?
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて失業給付を受給しなければ被扶養者になれる場合でも、失業給付を受給して国民健康保険料と国民年金保険料を払ったほうがお得ですよ。
4,399×30=131,970、保険料はそんなにかかりませんもの。
国民年金が15,100円、国民健康保険は自治体ごとの計算になるのでここでは判りませんが。
あなたはすでに国保・国年に加入しているのだから、何も悩む必要はありません。
しかも雇用保険の特定受給資格者あるいは特定理由離職者と認定されているのですから、最大2年間あなたの国民健康保険料は軽減されます。
まず住所地の管轄のハローワークへ行って下さい。
持っていくもの:
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、印鑑、写真、預金通帳。
ハローワークで雇用保険受給資格者証を貰ったら、それを持って市・区役所へ行って下さい。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減を申請します。
昨年の所得の10割でなく、3割を計算の対象として保険料が再計算されます。
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて失業給付を受給しなければ被扶養者になれる場合でも、失業給付を受給して国民健康保険料と国民年金保険料を払ったほうがお得ですよ。
4,399×30=131,970、保険料はそんなにかかりませんもの。
国民年金が15,100円、国民健康保険は自治体ごとの計算になるのでここでは判りませんが。
あなたはすでに国保・国年に加入しているのだから、何も悩む必要はありません。
しかも雇用保険の特定受給資格者あるいは特定理由離職者と認定されているのですから、最大2年間あなたの国民健康保険料は軽減されます。
まず住所地の管轄のハローワークへ行って下さい。
持っていくもの:
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、印鑑、写真、預金通帳。
ハローワークで雇用保険受給資格者証を貰ったら、それを持って市・区役所へ行って下さい。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減を申請します。
昨年の所得の10割でなく、3割を計算の対象として保険料が再計算されます。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
特定受給資格者については、ハローワークによって若干違いがあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
職安の失業保険制度について質問です。自己都合退職者で、初回認定日は10月の済ませました。(なので、現在給付制限の3ヶ月は軽く過ぎました。)支給されるためには、職安に再び行って何か手続きをしなければいけないのですよね??そこで支給を受けるためにどんな手続きをするのか、その手続きの日以降また行かなければいけないのか、教えて下さい。お願いします。
初回認定日が10月なら、次の認定日が3ヶ月後での何月何日と指定されていたハズですが、その日に行かなければ給付されませんよ。給付期間も決まっているので(いつまでももらえるわけではない)早く行って相談しないと...認定日から認定日の間に、就職活動をした実績が2回必要です。職安で就職活動をするとハンコを押してもらえるし、実績が残りますが、それもしていないなら難しいですね...。手元に雇用保険受給者資格証がありますか?写真がはっている面に、次回認定日書いていませんか?よくみると、逆面には「受給期間満了年月日」も書いています。それを過ぎたらもらえません。もし、次回認定日が記入してあって、その日に行ってないならもらえないと思う。。どちらにせよ、早めに電話でもいいから確認した方がいいっすよ。
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