会社から解雇されるのと、自分から辞職するのは、どちらが得でしょうか?
事情があり、会社を退職することになりました。

私にも悪いところがありましたが、会社側(社長)にも悪いところがありました。
とても小さな会社なので、社長=会社というような構図になります。
お互いに口をつぐんでの、退職というかたちになります。

いつ倒産しても不思議じゃない赤字会社ですし、退職金もありません。

それで、生活のためにもちろん仕事を探しますが、
簡単にみつかると思えないので失業保険のお世話になると思います。
20年以上勤務していたのですが、初めての退職です。

「自分からの退職なら失業保険が出るまで時間がかかる。
解雇なら早い。」

と、聞いたことがあります。
それならば、みんな解雇にしてもらうはずなのに、退職するのはなぜでしょう?
会社がしてくれないだけでしょうか?

私の場合は社長に言えばどちらでもなると思います。
解雇になった場合、会社や私に不利なことはありますか?

同じ解雇でも、懲戒免職になった場合は、失業保険がもらえない、ということはありますか?

※同じ会社に二十数年勤務していましたが、約9年前に会社が2つに別れ
別々の会社になったので、そのときに、改めて1つの会社に勤務した、という形になっています。
会社赤字の人員整理解雇にして失業保険を貰う。ただしハロワ申請時にお母様の介護等の話しはしない事。失業保険は働きたいが職が見つからない人に出るので、介護の時間が欲しいから辞めたとなると即就労可能とはみなされず、介護が終わるまで受給出来ないでしょう。晴れてお母様が元気になり再就職を探す時も介護理由は述べず赤字整理解雇で通す。どこも矛盾しないしそれが一番です(^^)辞める前に有給休暇消化して下さいね。本来有給休暇は権利なのにとらなかったんだからそれ位貰いましょ!お母様お大事になさって下さい。同年代♀より
傷病手当金と障害年金について教えて下さい。
現在、肢体不自由により身体障害者手帳を取得しており障害者年金を頂いております。
4年ほど今の会社を続けておりますが仕事上でのストレスによりうつ病になり精神科医から
診断書を出してもらい休職をすることになりました。

期間は3ヶ月ですが、気持ち的に今の会社に戻りたくないですが家族がいるため、取りあえず休職に
してもらいました。

休職の際の補助金について質問です。

1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を
持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
精神とは関係のない身体の障害年金でも減額されるのでしょうか?
休職の場合:支給額の66%-障害年金=支給額
25万円×66.6%-(月約6万5千円)=10万円(傷病手当金支給額)
退職の場合:失業保険60%
25万円×60%=15万円(失業保険支給額)
と言う計算になるのであれば退職し失業保険に切り替えた方がよろしいでしょうか?
2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
>1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?

現在受給中の障害年金と異なる病気が原因で傷病手当金を受給する場合は、障害年金分減額されることはありません。

25万円×約67%=約167,500円>15万円失業保険支給額

となり、休業した方が有利です。

>2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?

退職より休業の方が有利と思います。(下記4参照)

>3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
>4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。

休職のメリット

1.社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の半額を会社が負担してくれる。
2.厚生年金保険に加入し続けるので、将来受け取る老齢年金等が多くなる。

休職のデメリット

休職期間が長くなると再就職時不利となる可能性がある。
お願いします!この度会社を退職することとなったんですが、(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)それで失業保険に関してなんですが、派遣社員期間が2013年9月~2014年4月、
契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
会社側から6月末での契約解除を伝えられたのでしたら解雇でしょうか。

倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、 離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上ある場合に支給されます。

被保険者期間は6ヶ月以上ありそうですから、あとは賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかどうかです。
退職日から1ヶ月ずつ遡ってその期間に11日以上ある月が6ヶ月以上あることが必要です。
6月30日退職でしたら、
6月1日~6月30日
5月1日(雇用保険の資格取得日)~5月31日
・・・
と遡っていきます。
派遣会社の時期も同様に退職日から遡って計算します。

なお派遣会社の時の離職票も必要になりますので、受け取っていない場合は派遣会社に請求して下さい。
うつ病での休職について。
昨年12月から心療内科に通いながら通勤をしていますが、限界を感じています。
休職申請を出そうと思うのですが、その期間の経済的な生活に不安を感じています。
一般的にどのようなものになるのでしょうか。
病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
また、休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。また健康保険はどうなるのでしょう。
退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。それとも働く意思がないものとみなされて支給されないのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
・ 病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。

A
企業や加入している健康保険組合によって違いがありますので、確認してみてください。
会社の就業規則等で決められた休職期間も企業により違います。
会社から、その間も何割か給与が支払われる場合と全く支給されない場合があります。
健康保険組合の傷病手当も、1年以上加入していて18ヶ月・給与の約6割、と聞いたことがあります。
ただ、それも規定によりますから、健康保険組合により、人により違いがあります。


・ 休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。

A
休職・退職に関わらず、本人・主治医・企業の三者がそれぞれ申請書に記入・捺印するのが一般的だと思います。
退職した場合は、企業が記入するのは不要となります。
それが揃っていれば、退職後でも受給できます。


・ 健康保険はどうなるのでしょう。

A
休職中は、加入している健康保険のままです。
ただ、健康保険料の自己負担分や年金保険料はご自身で支払わなければならないと思います。
退職後は、いまの会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険に切り代えるかどちらかです。


・退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。

A
手続きにより、可能となります。


以上、知っている範囲での回答です。
企業や健康保険組合、人により違いがありますので、事前に関係各所に確認してみてください。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月内で決まって 会社側が決まった期間あなたを採用するという書類を提出してくれたら 支度金として 多分でるでしょう 職業訓練校で訓練受けてる間に就職決まったら?出ないのでは?
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
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