失業保険を受給中です。主人より4月、子供の就学に合わせ県外に引っ越しを考えていると言われました。引っ越し予定が先にある場合の就職活動はどうすればよいのでしょうか?失業保険は受給できなくなりますか?
現在ハローワークで仕事を探しており、2回目の失業認定を受けました。
失業保険はあと40日分ほど残っています。
主人は県外の遠い所まで毎日通勤していますが、最近急に子供の就学に合わせ4月に引っ越しをしたいと言われました。
現在住んでいる近くでの職を探していましたが、もし就職活動を続けて採用になったところで現在の住まいの近くでは半年ほどしか働けません。
これから永く働ける場所をと考えていたので、引っ越し先での仕事を探すことになると、半年後に就職という形になってしまいます。
このような場合の就職活動や失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
まず、失業給付中の転居(住民票の移動を伴う転居)は可能です。引っ越す先が決まってからでも遅くはありません。失業給付の手続き等は管轄のハローワークですが、求人検索は全国どこでもOKです。インターネットで検索もできます。
方法は色々あると思います。
①ハローワークでの相談
②今住んでいる所と転居予定の地域の双方に事業所がある会社。
③今住んでいる所と、転居予定の地域の双方に事業を展開している、人材派遣会社など。(事業所がない場合は、管轄エリアを広く請け負う)
②③は、会社等によっては本人からの申し出による、転勤が可能な会社がある為です。②の場合は、面接時に、③の場合は派遣会社の担当者へお尋ね下さい。短期でお仕事を終了後、転居先で別のお仕事を、紹介してくれる場合もあります。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?

給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?

ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!


※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。

あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。

アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。

例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。

したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。

さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。

認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。

その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険についてですが、下記内容の場合は3ヶ月の給付制限がつく自己都合なのか教えて下さい。

事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。

残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間

正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。

派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。

この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?

宜しくお願い致します。
契約更新をする・しないの決定権が貴方にあり、貴方が更新しないと伝えたので自己都合です。

残業時間は極めて一般的です。

パソナキャリアが実施した「残業時間に関する調査」によると、「平均的な実残業時間」の平均は35.7時間で、「多いときの実残業時間」の平均は66.5時間であったそうです。
11/15迄の在籍ですが、10/13にハローワークで求職登録をしました。
自己都合退社です。在籍中の方が良いと思い登録したのですが
求職登録後、7日間待機しないと失業保険が出ないと見たので
凄く不安になりました。
求職登録日は既に有給消化に入っていました。
有給消化に入ってからは一度もアルバイトもしていません。

ハローワーク登録後も在籍していた為、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
詳しい方、どなたかお願いします!
何か勘違いしてるんじゃないですか?

11月15日まで在籍していたら、その前に受給申請なんかできませんよ。退職日当日ならともかく、在籍中に離職票などを会社が作成して渡すわけがありません。離職票が送られてきていたのであれば、すでに会社に籍はありませんので、退職後に有給休暇を消化出来るはずもありません。

ご自分で最後の出社日と思っていた日が離職日だったんでしょう。

最近そういう勘違いをする方が多いですが、どうして退職日以降に有給休暇の取得ができるなどと言う、常識はずれの勘違いができるのか、不思議で仕方がないです。

受給申請した日を含めて7日間の待期期間は自己都合であろうが、倒産などでの解雇であろうが必ずついてきます。自己都合であればその待期期間終了日の翌日から3か月の給付制限期間に入ります。給付制限期間中の最初の1か月間はハローワークか厚労大臣が許可した職業紹介業者から紹介を受けた求人での再就職以外は再就職手当の申請はできません。

しおりという冊子を渡されたはずですし、10月13日に受給申請したのであれば、説明会などもすでにされてると思います。それなのにそういったことを知らないということは、説明会をさぼって行かなかったか、出席していてもずーっと寝てたかのどちらかでしょう。

冊子を読みましょう。ちゃんと理解して求職活動などを行わないと、もらえるものももらえません。

追記。
ちょっと、気になったので、少し補足をします。

求職申込は受給申請の際に必ず必要になるものです。求職申し込みをしないことにはハローワークから求人の紹介を受けたり、職業相談することができません。ですので、失業給付を受け取る手続きは一見するとひとつの申し込みをしているだけに見えますが、実際には失業給付金の受給申請と求職申込を同時にしているわけです。

在職中に可能なのは求職登録だけで、これは失業給付を受けるためのものではなく、ハローワークを利用して、求職活動を行うために必要な手続きで、求職登録だけの申請の場合は、渡されるハローワークカードの有効期間は受理した日の翌々月の末日になります。
失業保険、職業訓練校について質問お願いします。
私は去年働いていた会社で1ヶ月だけ雇用保険に加入していたのですが自己都合で退職し、
その2ヶ月後に派遣社員として半年働いて半年雇用保険に加入していましたが今年の3月に退職しました。
そして今月職業訓練校の入校試験を受ける予定ですがこの場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。
3月31日以降に退職した人は無条件で半年になったと思いますが
それ以前で退職した人は特定事由の人は半年でもらえますが
それ以外の人は2年間の間に1年以上雇用保険に加入する必要があります
派遣会社の方から離職票が送られてきたはずです
職業安定所の方に持っていって確認してみてください
条件を満たしてれば給付制限があっても訓練校合格すれば入校の日からもらえます
(ただし待機期間7日間を除く)
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
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