再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
住民税は2、3、4月やったか3、4、5月やったかの収入で決まるので、もし無職になっても1年は前年の収入で計算されます。
妊娠理由の退職が違法かや保険のことはパートの場合は契約書にどう書いてあるかやと思うので契約書を読み直されてはどうでしょうか??
妊娠理由の退職が違法かや保険のことはパートの場合は契約書にどう書いてあるかやと思うので契約書を読み直されてはどうでしょうか??
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
今年4月まで4年間以上雇用保険を払っていて、5月から雇用保険に入っていないのですが、9月末に会社都合で退職することになりました。
私は契約社員です。
この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
5月に結婚して、週2~3勤務の契約社員になったのですが、それ以降も雇用保険が給与から引かれていたので、自分は雇用保険に入っているものだと思っておりました。
解雇通告の際に、「5、6月の雇用保険は間違っていたので、7月の給与に入れておきました」といわれました。
つまり、5月以降は雇用保険に入っていない状態だったのです。
4月までは継続して保険を払っていたのに、保障してもらえないのでしょうか?
私は契約社員です。
この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
5月に結婚して、週2~3勤務の契約社員になったのですが、それ以降も雇用保険が給与から引かれていたので、自分は雇用保険に入っているものだと思っておりました。
解雇通告の際に、「5、6月の雇用保険は間違っていたので、7月の給与に入れておきました」といわれました。
つまり、5月以降は雇用保険に入っていない状態だったのです。
4月までは継続して保険を払っていたのに、保障してもらえないのでしょうか?
4月に資格喪失、9月末で実際に離職するということになります。しかも会社都合なんですね。だとすればそのままの方が失業手当としては有利です。
9月に退職後必ず急いで離職票を作製してもらいましょう。4月末の時点から遡って6ヶ月分の賃金から査定されます。しかし離職理由は実際に退職した時点のもの(会社都合として)を必ず記入してもらってください。
それで退職後間を空けずに手続きをすれば合います。失業手当は給付期間すべてを含めて1年以内でしか受けられませんが、来年の4月末までですので十分間に合うと思います。
ただし、上記のように離職理由を4月の時点での理由にしないよう、そうなっていた場合は絶対に離職票に安易にサインなどしないでください。最終的にはハロワに相談してみてください。そのように事業所に指導してくれるはずです。
9月に退職後必ず急いで離職票を作製してもらいましょう。4月末の時点から遡って6ヶ月分の賃金から査定されます。しかし離職理由は実際に退職した時点のもの(会社都合として)を必ず記入してもらってください。
それで退職後間を空けずに手続きをすれば合います。失業手当は給付期間すべてを含めて1年以内でしか受けられませんが、来年の4月末までですので十分間に合うと思います。
ただし、上記のように離職理由を4月の時点での理由にしないよう、そうなっていた場合は絶対に離職票に安易にサインなどしないでください。最終的にはハロワに相談してみてください。そのように事業所に指導してくれるはずです。
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