失業保険が切れたら生活保護をもらえるなら、貯金や節約するのはばかげてませんか?
たとえばAさんBさんが同じ給料をもらっていて、ともに失業後失業保険が切れたとします。
・節約して100万円ためたAさんは生活保護がもらえない。
・普通に使っていて貯金0のBさんは生活保護をもらえる。
これっておかしくないでしょうか?
たとえばAさんBさんが同じ給料をもらっていて、ともに失業後失業保険が切れたとします。
・節約して100万円ためたAさんは生活保護がもらえない。
・普通に使っていて貯金0のBさんは生活保護をもらえる。
これっておかしくないでしょうか?
おかしいのが生活保護の基本です。
よくいわれる、困っている人が大半なのに、なぜ生活保護を叩くのか?
という人は実態を知らな過ぎます。
彼らの生活歴を公表すれば、半数は国民の理解を得られないでしょう。
よくいわれる、困っている人が大半なのに、なぜ生活保護を叩くのか?
という人は実態を知らな過ぎます。
彼らの生活歴を公表すれば、半数は国民の理解を得られないでしょう。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
失業保険(雇用保険)受給の質問。 1日足りません>,.<
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)
10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。
つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?
つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?
なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)
10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。
つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?
つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?
なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
雇用保険を納めていた期間を被保険者期間といいます
ご指摘の通り受給資格の期間には賃金支払いの基となる日が
11日以上ない月は数えませんが、
この月に雇用保険を納めていれば被保険者期間にはなります、
被保険者期間は受給期間にだけ反映するわけではなく、
所定給付日数にも反映されます
雇用保険の加入は雇用したときから加入する事になっていますので、
それが11日以下の月でも雇用したときは加入するのが決まりです
従って、納めた雇用保険料は還ってきません
また、6ヶ月の被保険者期間で受給出来るのは、
特定受給資格者の範囲に該当している人で、それ以外の人は
12ヵ月の被保険者期間が必要です、
ただ単に契約期間満了の離職理由は特定受給者の範囲に該当しません、
従って、あなたの場合は被保険者期間が12ヶ月必要になります
ご指摘の通り受給資格の期間には賃金支払いの基となる日が
11日以上ない月は数えませんが、
この月に雇用保険を納めていれば被保険者期間にはなります、
被保険者期間は受給期間にだけ反映するわけではなく、
所定給付日数にも反映されます
雇用保険の加入は雇用したときから加入する事になっていますので、
それが11日以下の月でも雇用したときは加入するのが決まりです
従って、納めた雇用保険料は還ってきません
また、6ヶ月の被保険者期間で受給出来るのは、
特定受給資格者の範囲に該当している人で、それ以外の人は
12ヵ月の被保険者期間が必要です、
ただ単に契約期間満了の離職理由は特定受給者の範囲に該当しません、
従って、あなたの場合は被保険者期間が12ヶ月必要になります
失業保険について質問です。
私は今介護施設に働いてます。
今年の四月で丸々四年になります。
私は今年の四月から看護師になるために学生に戻ります。
そこで質問なんですか、
辞
めるにあたって失業保険は申請すると申請されますか?
雇用保険は会社から毎月ひかれています。
さらに今の病院から学生にもどったら毎月奨学金を申請しています。
私は今介護施設に働いてます。
今年の四月で丸々四年になります。
私は今年の四月から看護師になるために学生に戻ります。
そこで質問なんですか、
辞
めるにあたって失業保険は申請すると申請されますか?
雇用保険は会社から毎月ひかれています。
さらに今の病院から学生にもどったら毎月奨学金を申請しています。
失業保険は求職を希望しているにもかかわらず失業している方に給付されるので、学生に戻るとハローワークの窓口でお話されますともらえません。
失業中は学校に行くけれども、仕事が見つかればすぐにでも働くつもりです。と説明すればもらえると思います。この場合には、自己申告は不要だとは思いますが…
学校に何か月?何年?通うのかにもよりますが…
受給期間は退職してから原則1年なので卒業してから受給は場合によって(数か月の学校)はできますが自己都合退職ですと申請してから待機が3か月位で失業保険が90日とすると余裕を持って7か月位は必要ですね…
受給期間の延長なども病気や子育てなどすぐには就職できない場合にしか認められなかったと思いますので出来ないかと…
奨学金はハローワーク経由のものでしょうか?
学生になったのを隠して、「求職しています」と言って失業保険を受け取ったとして、学校を卒業したあとハローワークで求職すると登録表に履歴書に学校の履歴など書く必要がありますので「ばれる」可能性もありますね…
昔は紙ベースでの保管でしたので、そんなに個人個人でチェックは入らなかったのですが現在は失業保険の受給者が多くなったためかなり厳しいらしいですよ…
失業認定日でもじっくりと話を聞かれるらしいです…
不正受給で3倍返しする危険性・失業認定日や説明会に出る時間と手間・認定を受けるためには会社に応募、面接なども必要です。
これは私の考えですが、時は金なりと言います、90日の失業保険を受け取るためにかなりの時間をとられることを考えれば、貰わない方が結局は良いかもしれませんね
失業中は学校に行くけれども、仕事が見つかればすぐにでも働くつもりです。と説明すればもらえると思います。この場合には、自己申告は不要だとは思いますが…
学校に何か月?何年?通うのかにもよりますが…
受給期間は退職してから原則1年なので卒業してから受給は場合によって(数か月の学校)はできますが自己都合退職ですと申請してから待機が3か月位で失業保険が90日とすると余裕を持って7か月位は必要ですね…
受給期間の延長なども病気や子育てなどすぐには就職できない場合にしか認められなかったと思いますので出来ないかと…
奨学金はハローワーク経由のものでしょうか?
学生になったのを隠して、「求職しています」と言って失業保険を受け取ったとして、学校を卒業したあとハローワークで求職すると登録表に履歴書に学校の履歴など書く必要がありますので「ばれる」可能性もありますね…
昔は紙ベースでの保管でしたので、そんなに個人個人でチェックは入らなかったのですが現在は失業保険の受給者が多くなったためかなり厳しいらしいですよ…
失業認定日でもじっくりと話を聞かれるらしいです…
不正受給で3倍返しする危険性・失業認定日や説明会に出る時間と手間・認定を受けるためには会社に応募、面接なども必要です。
これは私の考えですが、時は金なりと言います、90日の失業保険を受け取るためにかなりの時間をとられることを考えれば、貰わない方が結局は良いかもしれませんね
「失業保険について」
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
もしかしてあなたが退職してた会社は派遣先ではありませんか
その場合は雇用保険では退職といいませんよ、なぜならば
あなたの雇用主は派遣先でなく派遣元の会社だからです
派遣元を退職した場合に失業保険を受けられる状態になります
見当違いの回答でしたらごめんなさい
※手続きは離職票を安定所に提出することから始まります
その場合は雇用保険では退職といいませんよ、なぜならば
あなたの雇用主は派遣先でなく派遣元の会社だからです
派遣元を退職した場合に失業保険を受けられる状態になります
見当違いの回答でしたらごめんなさい
※手続きは離職票を安定所に提出することから始まります
失業保険をもらいつつ、働くのってばれますか?ばれた人の話を聞いた事ってないんですけど。どのようにばれるのでしょうか?
ちゃんと働いたこと申告した方が、自分の心の為にもいいかと思われます。。。
私も、隠しておこうと思いましたが…今、発覚すると、結構厳しく罰金取られるみたいですしね。。。
その隠したい気持ちはよくわかります。。。
私も、隠しておこうと思いましたが…今、発覚すると、結構厳しく罰金取られるみたいですしね。。。
その隠したい気持ちはよくわかります。。。
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