出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
失業保険について質問です。
結婚を機に退職して、失業給付認定を受けたあと、海外で生活することになった際、そのまま給付を受けることは無理なのでしょうか?
あと、ハローワークに行った際、もし前もって海外で生活するとわかっている場合、伝えずにいると、あとあと不正とかになってしまうんでしょうか?
結婚を機に退職して、失業給付認定を受けたあと、海外で生活することになった際、そのまま給付を受けることは無理なのでしょうか?
あと、ハローワークに行った際、もし前もって海外で生活するとわかっている場合、伝えずにいると、あとあと不正とかになってしまうんでしょうか?
再就職の意思もない(失業状態でない)のに受け取れば、違法行為です。
後で、ばれればで、受け取った金額より多くのお金を支払うことになります。
後で、ばれればで、受け取った金額より多くのお金を支払うことになります。
ネット上で、このような失業保険の裏ワザが販売されていましたが
①自己都合から会社都合に切り替える
②上記①で、切り替え扱いに出きるだけ近づける方法
③給付の期間(=金額)を倍増させるテクニック
④給付期間中、アルバイトをして、不正扱いにならずに、給付後回しや延期も
されない方法
⑤失業保険に付随する「ある制度」により国から更に別の給付を貰う方法
※この他、「退職するタイミングでこれだけ得をする」というものも有りました。
価格は1万円にも満たないのですが、どうも怪しい。
皆さん、どう思いますか?
①自己都合から会社都合に切り替える
②上記①で、切り替え扱いに出きるだけ近づける方法
③給付の期間(=金額)を倍増させるテクニック
④給付期間中、アルバイトをして、不正扱いにならずに、給付後回しや延期も
されない方法
⑤失業保険に付随する「ある制度」により国から更に別の給付を貰う方法
※この他、「退職するタイミングでこれだけ得をする」というものも有りました。
価格は1万円にも満たないのですが、どうも怪しい。
皆さん、どう思いますか?
内容に心当たりがあるようなものばかりですね。
自分で調べる時間や能力が無いのでしたら、1万円払って情報を買えばいいのでは?
----------------------------------------------------
補足
少なくとも半分以上はガセではないと思いますよ。
ネットに転がっている情報ですから。
貴方がそれを調べるためにかける時間と労力と、1万円を秤にかけて、
どちらが安くつくかを考えて、買うかどうかを決めればいいでしょう。
自分で調べる時間や能力が無いのでしたら、1万円払って情報を買えばいいのでは?
----------------------------------------------------
補足
少なくとも半分以上はガセではないと思いますよ。
ネットに転がっている情報ですから。
貴方がそれを調べるためにかける時間と労力と、1万円を秤にかけて、
どちらが安くつくかを考えて、買うかどうかを決めればいいでしょう。
失業保険について教えてください。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
〉自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。
長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。
その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。
先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。
だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。
受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?
辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。
去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。
みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。
長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?
そこを、教えてください。
最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。
長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。
その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。
先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。
だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。
受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?
辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。
去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。
みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。
長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?
そこを、教えてください。
最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。
つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。
>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。
ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。
なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。
つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。
>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。
ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。
なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
結婚後、中国に行く際の失業保険について。
いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。
今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。
結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。
ご存知の方、回答お願い致します。
いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。
今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。
結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。
ご存知の方、回答お願い致します。
海外出張のため同行する場合は受給期間延長の手続きをされるとよいと思います。
通常1年のところプラス3年間延長できます。
申請は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
あなたの住所を管轄するHWに申請してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、本人がいけないが場合は委任状があれば代理人でも手続きができます。
通常1年のところプラス3年間延長できます。
申請は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
あなたの住所を管轄するHWに申請してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、本人がいけないが場合は委任状があれば代理人でも手続きができます。
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