離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
雇用保険で再就職手当を受給した時点で、それまでの雇用保険加入期間や受給資格はリセット(ゼロになります)されます。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
過去2年間で8ヶ月間雇用保険に加入していました。(3つの会社をまたいでますが・・・)
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
以上に該当すれば受給できます。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
以上に該当すれば受給できます。
先日交通事故にあいました。自賠責保険、失業保険は自己都合でもけがの診断書があれば特定理由離職者扱いにしてもらえるのでしょうか?また自賠責保険の二重でもらえますか?教えて下さい。よろしくお願いします
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
雇用保険に1年以上の加入期間があり、受給資格があるのであれば、診断書の内容によっては特定理由離職者として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
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