失業保険受給資格者はなぜアルバイトしてはいけないのでしょうか?
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。

しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?

たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。

なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
アルバイトも職業です。
その職がある=収入があるわけです。

失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。

継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
失業保険について
教えて下さい。わたしは 失業保険の給付をう始めました。認定日が 10/4と11/1のあと2回になりました。
11/1の認定日が終わって 一週間以内にお金が振り込まれて 終わりとなる予定です。そこで質問です。
専門的にわかる方 お願いします。 11/1の認定日の一日前に面接をして決定した場合は、最後の給付はもらえませんか?
まだ 働いていなくてももらえませんか? もうひとつ 仮に10/21ごろから働いた場合最後の給付には
どのように 影響してしまいますか?

少し お金のことで 欲を書いている質問にありましたが・・・ そこの所 感情抜きで 事務的に教えて下さい。ゴメンナサイ
差し引かれるわけではありません。
就職日が決まった際は、会社記入の採用証明書(地域により呼び方は違います)、受給資格証、失業認定申告書持参で1日前にHWへ申告します、この日が認定日になり前日分までが受給出来ます、10/21~10/31分ですが、もし会社を退職してしまった場合、資格証に受給期間が書かれてると思いますが、その間でしたら、退職証明を提出することにより、再度求職者に戻り、受給することができます。
転職は大変難しい面があり、早期退職者が多いのが現実で、再度、求職者に戻る方は多いのですよ。
失業保険の手続きをし、3ヶ月給付制限有り、給付日数は90日で、10/2が初回認定日なのですが、10/9~12/7までの期間限定で、短期アルバイト(週5日、フルタイム)が決まりそうです。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
十月から失業給付が始まるのなら自分なら短期バイトを蹴りますね。
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。

正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
失業保険について質問です。失業中に3時間程のアルバイトを週jに4から5日程度するのは申告すれば可能ですか?
その分を差し引いて給付されますか?
受給中のアルバイト規制はこのように認識しています。参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。

流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)

雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。

3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。


それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。


以上、ご参考になさってください。
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