雇用保険(失業保険)の所定給付日数について不公平と思うのですが
例えば、同じ学年で、同じ年に入社し、10年以上働いて、同じ日に会社都合で離職し、
ことになったとします
ある人は、35歳になったばかりで、240日の受給があり、ある人は、35歳の誕生日を数ヶ月で
むかえるのに、210日しか受給できないのは、みなさん不公平と思いませんか
たしかに思います。

求人票でも、年齢で「39才以下」「41才未満」というのを見かけますが、数ヶ月前だったら・・・条件を満たしていたのに・・・ということもあります。

トライアル雇用もこの類ですね?

と、いっても何かで区切らないと収拾がつかなくなるのでは・・・
失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。

本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。

そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?

あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
会社都合での退職後直に手続きをしてください、バイトをして得た収入は、月額の給付金額から、差し引かれますが、3ヶ月なら3か月分全額支払われ、受給の総額としては変わりません、例えば1ヶ月10日バイトをしたならば12日分の支給とかになりますが、直に申請をして、支給が無くなってから探しても、バイトだけ続けて、失業保険を受給しても良いと思います。

追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、

・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)


で決まります。


就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、

失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合


・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内


が、およその目安になるようです。


ご参考までに。
年末調整について教えて下さい。 今年の4月に結婚し初めて年末調整をします。

主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。

①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。

主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
4.のみ
生命保険料の方は、「生命保険料控除」の欄に、証明書の内容に従って各項目を記入していきます。

国民年金保険料?は、「社会保険料控除」の欄に書きます。
「保険料支払先の名称」は「厚生労働省」で結構です。

なお、裏に控除証明書を添付する箇所があります。ホチキス止めの方がよいでしょう。


分からない点があったら、それだけを再質問した方がよいです。
1月7日に退社しました。失業保険受けたいのですが、ハローワークに行けば良いのですか?あと申請に必要なもの教えてください。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
が必要
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
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