妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。

>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?

ただ一般的にはそうではなく

1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)

2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので

3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです

>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856

これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
失業保険についての質問です。体調を崩し、今までは正社員でしたがこれからはパートで週二回ほどはたらくことになりました。

このようなときは、失業保険は適応されるのでしょうか?
収入は前の二割くらいになり父の扶養家族になります。
生活が大変で…
どなたかお知恵を貸してください。
週2回のパート勤務よりも条件の良い職を探す求職活動をするのであれば
いわゆる失業保険を受給できる可能性があります。

体調不良とのことですが、もし現時点で週2回のパート以上の勤務を探す求職活動ができないのであれば
ハローワークに相談し、受給延長の手続きをなさってください。

失業保険は原則として「離職日から1年間」しか支給されません。
支給残日数などがあっても、離職日から1年後にスパっと打ち切りです。
そのため、手続き漏れや、就職活動をしないで1年が経過した場合には
失業保険を1円も貰っていないのに、支給期間が打ち切られるという状況に陥ります。

そこで、病気などの止むを得ない理由で就職活動が困難な場合は
「離職日から1年間」という期間を延長してもらい、
実際の就職活動ができるようになってから失業保険を受給できるように『期間延長』の手続きがあります。

会社で早目に離職票を発行してもらい、ハロワへ一度相談に行ってみてください。
求職申込の前にアルバイトで働いてても、失業保険って受け取れますか?
9月18日に前職を退職したので、失業保険を受け取りたいと思ってます。(受給資格はあります)

しかし、その後すぐにアルバイトがきまり、9月28日から働いてて、離職票をもらったのでが10月1日です。
今後は就職をしたいのですが、当面の生活資金のためアルバイトをしています。

ハローワークに求職申込をする前に、アルバイトをしていても失業保険て受け取れますか?
アルバイトをどこまで認めるか、各地のハローワークによって若干違いが有るので、事前にハローワークに確認した方が良いです。
自己判断でアルバイトをしてしまった結果、その期間は就労とみなされもらえなくなってしまった例を知っています。

失業保険は、原則、職探しをしてる期間の生活の補助です。
なので、ある一定のラインを超えたアルバイトは、就労と判断されてしまいます。

おおよその目安ですが、雇用契約に定める雇用期間が7日以上とか、週に4日以上、週に20時間以上のアルバイトは、就労とみなされ、失業給付の対象から除外される可能性が高いです。
また、アルバイトも、昼間と夜間では、ハローワークの判断が異なります。
こればっかりは、ハローワークの担当者任せのところがあるので、必ず確認をするようにして下さい

失業給付の対象から外れるという事は、今後ずっともらえなくなるのではなく、そのアルバイトが終わり次第受け取れるようになります。
失業保険と扶養についての質問
3月に会社を自己都合退職をしました。その後、失業保険の手続きをしました。(手続きは6月にしました…)
退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。

国民年金や健康保険料は現在払っていません。

失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?

自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。

また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。

失業保険を給付するにあたり、色々調べたのですが…分からないことだらけです。
アドバイスお願いいたします。
poppo55poppo55さん

「扶養」には、制度上、3種類の意味があります。
1.税法上の扶養:控除対象配偶者
2.健康保険法上の扶養:被扶養者
3.厚生(共済)年金の扶養:国民年金第3号被保険者

ご質問では、この3者を混同されていますね。
しっかり分けて、考えてください。

>退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。
>国民年金や健康保険料は現在払っていません。
これは、上記2.と3.の扶養ですね。

>失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
>そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
その通りです。
ただ、給付日額が、3,611円以下であれば、引き続き健康保険と年金の「扶養」になれます。

>それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?
給付金を受けていなければOKです。

>自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
>健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。
健康保険や厚生年金の扶養は自動的に外れるわけではありません。
あなたが、手続きする必要があります。

>また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。
年末時点で、あなたの年間所得が38万以下なら控除対象配偶者です。
38万を超えていれば、控除対象外です。
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