人事総務の仕事を探しています。
10月で派遣の契約満了になり、退職しました。その後留学する予定でしたが、
体調を崩し留学先から戻ってきました。
家庭の事情もあり、現在就職活動を行っています。
本格的に就職活動を始めたのは11月ですが、12月になって2社の1時面接に行ってきましたが、1社は今日、不採用と言う連絡をうけました。現在失業保険を受けているのですが2月までです。
なんとか2月までには、派遣ではない雇用形態で人事総務の仕事に就きたいのですが、まだ人事歴(福利厚生、給与、社会保険担当)が2年で29歳では就職は難しいでしょうか。
私は人事総務未経験で33歳で採用されました。たまたま、人がボンボン辞めていった後だったので、「エイヤッ」で採用されたような感じです。入ってみると、人がバンバン辞めるだけあって、組織的な問題があちこちに目につきます。

こんなご時世に人事総務がそんなに良いでしょうか。今は首切りの話ばかりですよ。期間工の生活状況とか、叫び声が聞こえてくるような環境で、ノイローゼになりそうです。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
・特定理由離職者と判断されるでしょう。


・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。

おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。

(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。

また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。


〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。



rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。





〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。

そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?

★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート

ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

その場合、どうしたら良いですか?

また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。

以上、宜しくお願い致します。
>やはり以下の方法が良いのでしょうか?

どの点に主眼をおくかによります。

>夫の扶養に入る→失業保険をもらう

被扶養者は失業給付を受けることはできません。

>103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

あなたのおっしゃる“扶養”とは、どのような“扶養”なのですか。

>出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、金額が変わってくるのでしょうか?

「出産育児一時金」も「家族出産育児一時金」も同額が支給されます。
経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。


①妻の年金と健康保険につきまして。

私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)

②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?

以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。

パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。


②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
確定申告について。
去年5月に退職して別の市に引っ越しました。その後妊娠して今は働いていません。失業保険も妊娠の為延長手続きしているのでもらっていません。
退職後すぐ旦那の健康保険(社保)に扶養に入りまして去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?去年の収入は80万です。年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
>去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。

そんなはずはありません、夫の会社がやるのは夫の年末調整だけです。

>この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?

年末調整はやっていないのだから確定申告はすべきです。

>年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。

ダメです、返してもらってください。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

ざっとこんなものでしょうか。

>確定申告は旦那の被扶養者でも個人でするものですか?

そうです夫婦だからとか夫だからとかで、一緒にやってくれると言うものではありません。
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