事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
kurumi na2さん、こんばんは。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
5月いっぱいで退職届を出しました。でも後の人がなかなか見つからず、5月末にときどき出勤して欲しいと頼まれ、6月に10日間ほど勤務することになりました。今までは正社員だったのですが、6月は時間給になるそうです
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
6月はバイトでしょ?無職ではあるが臨時に働いということになるだけです。正社員の身分でもないわけでしょ?
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)
だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)
だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
退職後、一旦主人の扶養に入り、その後失業保険給付を受ける際、第3号被保険者から第1号被保険者への変更が必要なのでしょうか。手続きなど何か気をつける点があれば教えて頂けると助かります。
4月に退職し、直後に主人の勤め先の社会保険に加入しました(第2号被保険者から第3号となる)。現在無職ですが、働く意志があるため、失業保険の給付を申請しています。失業保険を受給している間は第3号被保険者から第1号被保険者へ再度変更しないといけないのでしょうか。その際の手続きはどのようにするのでしょうか。
4月に退職し、直後に主人の勤め先の社会保険に加入しました(第2号被保険者から第3号となる)。現在無職ですが、働く意志があるため、失業保険の給付を申請しています。失業保険を受給している間は第3号被保険者から第1号被保険者へ再度変更しないといけないのでしょうか。その際の手続きはどのようにするのでしょうか。
扶養から外れる事を伝えると、ご主人の会社で、3号から外す手続き[国民年金第3号資格喪失届]を提出します。
再度加入の場合には[国民年金第3号資格取得届]を提出します。
なので、失業手当の受給開始日(振り込み日)が確定したら、その日から外れることになりますので、会社に届け出をしてください。
再度加入の場合には[国民年金第3号資格取得届]を提出します。
なので、失業手当の受給開始日(振り込み日)が確定したら、その日から外れることになりますので、会社に届け出をしてください。
下記の場合、旦那の扶養から外れる必要がありますか?
今月から失業保険を給付してもらうのですが、日額か5000円あります。
どこかで、給付金が日額3000円?(曖昧です)以上あると旦那の扶養から外れる必要があると聞きました。
詳しいことが全くわかりません。
①旦那の扶養から外れる必要があるのか?
②扶養を外れるならば、外れる手続きはどのように行うのか?
③扶養を外れることによるデメリットはありますか?
無知な為、基本的な質問ですみません。
お詳しい方、お教えいただければ幸いです。
また、扶養の件ではありませんが、④失業保険を受けとると、確定申告をしなければならないかどうかもご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
今月から失業保険を給付してもらうのですが、日額か5000円あります。
どこかで、給付金が日額3000円?(曖昧です)以上あると旦那の扶養から外れる必要があると聞きました。
詳しいことが全くわかりません。
①旦那の扶養から外れる必要があるのか?
②扶養を外れるならば、外れる手続きはどのように行うのか?
③扶養を外れることによるデメリットはありますか?
無知な為、基本的な質問ですみません。
お詳しい方、お教えいただければ幸いです。
また、扶養の件ではありませんが、④失業保険を受けとると、確定申告をしなければならないかどうかもご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
①扶養から外れなくてはいけないのはご主人が社会保険の場合に社会保険の扶養から外れないといけません。
所得税の扶養から外れるのは1/1から12/31のあなたの収入が103万を超えた場合です。その場合失業保険は含みません。
なお、103万を超えて141万までなら配偶者特別控除の対象になるのでご心配なく。これも失業保険は含みません。
②社会保険の扶養から外れるにはご主人の会社で手続きしてもらって、社会保険資格喪失証明書をもらい役所に行って国民健康保険と国民年金の手続きをします。
なお、失業保険をもらい終わったり、もらっていても月額108333円までなら社会保険の扶養に入れます。
③社会保険の扶養から外れると国民健康保険と国民年金を払わなければいけないのがデメリットです。
④退職したところから年末調整をしていない源泉徴収票をもらうと思いますので
その分を確定申告します。失業保険でもらう金額は関係ないです
所得税の扶養から外れるのは1/1から12/31のあなたの収入が103万を超えた場合です。その場合失業保険は含みません。
なお、103万を超えて141万までなら配偶者特別控除の対象になるのでご心配なく。これも失業保険は含みません。
②社会保険の扶養から外れるにはご主人の会社で手続きしてもらって、社会保険資格喪失証明書をもらい役所に行って国民健康保険と国民年金の手続きをします。
なお、失業保険をもらい終わったり、もらっていても月額108333円までなら社会保険の扶養に入れます。
③社会保険の扶養から外れると国民健康保険と国民年金を払わなければいけないのがデメリットです。
④退職したところから年末調整をしていない源泉徴収票をもらうと思いますので
その分を確定申告します。失業保険でもらう金額は関係ないです
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