扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
2010年4月に派遣切りにあい、その後病気になってしまい現在まで無収入です。
治療がやっと終わり、これから働こうと思っていますが今年も半年を切ってしまい税金対策をしたいのですが、わかる方いらっしゃたら
教えてください。

昨年4月末に解雇され失業保険を約半年もらいました。
その後すぐに病気がわかり、手術・治療の為ずっと無収入です。
ちなみに彼と同棲しており、家賃や生活費は彼の援助と生命保険の給付金でまかなっています。

これから働くのにフルタイムにしようかパートにしようか悩んでいます。
扶養なら103万以内で税金がかかりませんが、私は誰の扶養でもありません。

その場合、年間の収入がいくら以下なら税金はかからないのでしょうか?

ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
年間で支給額(手取りではありません)で約93万円を超えると住民税が、翌年に掛かります。
また支給額が103万円を超えると所得税が掛かります。

前述した”93万円”の住民税が掛かるか掛からないかの範囲は市町村で金額が異なる可能性があります。
いくらまでの収入だと掛からないか(非課税)は最寄の役所に問い合わせることをお勧めいたします。

所得税は全国共通なので103万円を超える支給額で所得税が掛かることは間違いありません。


なお、失業保険は税金の対象の収入ではありませんのでいくら貰われても申告の必要はありませんし、税金がかかることもありません。
パートの雇用保険、失業保険について
1年半パートとして働いていました。お店側の都合で契約を打ち切られることになりました。雇用保険には入っているのですが、仕事を辞めた翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?平均すると、1ヶ月だいたい60時間前後、6万円くらいしか働いていません。もしもらえるとしたら、いくらくらいもらえるものなのでしょうか?
会社都合であればハローワークに申請して約1ヶ月弱で受給できます。
受給金額は年齢によって違いますが仮に30歳として90日の受給で日額1600円ですが下限額が1640円です。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
ちょっと勘違いしているかもしれません。

雇用保険は個人積立金ではありませんよ。(ある意味では積立かもしれませんが・・・)

火災保険と同じような感じです。

結果的に火事(失業の状態)にならなければ保険料は原則掛け捨てとなります。

火事にならなかったからその期間の保険料が還って来るという事にはなりませんよね。

ただ、被保険者であった期間(雇用保険の加入期間)によって所定給付日数に差が出ることになります。

失業給付の給付日額の計算は、『離職前直近6ヶ月の総収入額÷180』の50%~80%となります。

雇用保険は、厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業で、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することです。

重要なことは【再就職】が前提ということです。

再就職の意志がない場合は保険給付を受けることはできません。

つまり、給付日額は離職前6ヶ月の総収入額で決まるということになります。
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