失業保険をもらうには、どのような手続きをして大体給付までにどのくらいの日数がかかりますか?今、嘱託で働いているんですが厚生年金も払っています。勤続は4年なんです。失業保険はでますか?
雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に6ヶ月以上であれば受給資格者となります。厚生年金保険の被保険者であることとは、関わりありません。離職理由が「自己都合」退職による場合、受給までに要する期間は「待機7日」「給付制限3ヶ月」となりますので4ヶ月目からとなります。勤務先から発行される「離職票」および「雇用保険被保険者証」を住所地を管轄する公共職業安定所の担当窓口へ持参して所定の手続をおこなってください。
私は以前いた会社で1年半働いていて、初めはパートで9ヶ月、その後、正社員で9ヶ月いました。

初めは半年たったら、失業保険もらえるからと言われ、働いていましたが、辞めてみれは、正社員しか雇用保険が入ってませんでした。。。五年パートで働いていた人は社長ともめて首にしてもらい、失業保険をもらっていました。私は結婚退職なのでもらえないんでしょうか??
職安に、雇用保険の被保険者であった資格の確認をうけたらどうですか?
遡って資格が確認される余地があります。


※「結婚に伴う住所の変更」により「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、6ヶ月の被保険者期間で受給可能ではありますが。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。

受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?

10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。

(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?

(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。

従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
現在、失業保険をもらっています。本日面接で内定をもらい、10月16日より仕事が決まりました。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
認定は就活の回数を認定してもらうものではありません
失業状態である事を認定してもらうのです
10/16から働く事が決まっている場合は2回目の就活は必要ありません
書類には、内定をもらった今日の日付と、10/16に入社予定とだけ書けば
認定されるはずです
認定日には念のため、内定を証明する書類を持参したほうが良いと思います
もし、面接の場で口頭で内定と言われただけの場合は、証明になる文書を
出してもらってください
また、10/15にもハローワークに行って、10/7~15までの
失業認定を受ける事になると思います
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