11月末で仕事の契約が終わり、その後3ヶ月間の失業保険をもらえる予定です。
で、4月に結婚します。
みなさんなら12月からは4月までどうされますか??
で、4月に結婚します。
みなさんなら12月からは4月までどうされますか??
先のかたがおっしゃる通り、失業保険は「就業したくて求職活動している人」でないとダメです。求人に応募したり、面接に行ったりという活動をしていないと支給されません。
ちなみに、派遣会社でお勤めしていて契約満了となった場合、満了後1か月の間に派遣会社から条件にあったお仕事が紹介されない場合に、初めて「契約満了」理由の離職票が出ます。したがって、すぐには失業保険は受け取れません。
ちなみに、派遣会社でお勤めしていて契約満了となった場合、満了後1か月の間に派遣会社から条件にあったお仕事が紹介されない場合に、初めて「契約満了」理由の離職票が出ます。したがって、すぐには失業保険は受け取れません。
失業保険の受給資格について。HPに、『特定受給資格者については離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』とありますが・・・
今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。
くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。
しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。
ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。
・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?
今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。
くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。
しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。
ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。
・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?
特定受給資格者の範囲のなかの
「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当しますので、
失業保険を再びもらうことは出来ますよ
「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当しますので、
失業保険を再びもらうことは出来ますよ
失業保険の受給について教えて下さい。
私は2005年4月から2013年5月まで8年間、正社員として勤務していました。その後、転居を伴う結婚をしたため、この会社を退職しました。
もちろん、この
期間は雇用保険に入っていました。
それから、失業保険をもらわず、すぐにこっち(新しい土地)で新しい仕事がきまり、2013年7月から契約社員として働き始めました。
しかし、新しい仕事が私にとって全くの未経験の業務だったこと、あとから振り返って見て、自分にあわない仕事だったこともあり、勤務している間は不眠症、食欲不振、耳鳴りなど体調不良をおこしてしまいました。
そのため、2013年間9月にこの仕事が続けれないと思い、退職することにしました。
私のようなケースの場合、失業保険をすぐにもらうことはできますでしょうか?
体調不良で退職したとはいえ、自己都合退職なので、失業保険をもらえるのは3ヶ月後になってしまいますか?
どなたか、詳しい方、教えて下さい。もちろん、この先も早く新しい仕事を探し、働く気はあります。
私は2005年4月から2013年5月まで8年間、正社員として勤務していました。その後、転居を伴う結婚をしたため、この会社を退職しました。
もちろん、この
期間は雇用保険に入っていました。
それから、失業保険をもらわず、すぐにこっち(新しい土地)で新しい仕事がきまり、2013年7月から契約社員として働き始めました。
しかし、新しい仕事が私にとって全くの未経験の業務だったこと、あとから振り返って見て、自分にあわない仕事だったこともあり、勤務している間は不眠症、食欲不振、耳鳴りなど体調不良をおこしてしまいました。
そのため、2013年間9月にこの仕事が続けれないと思い、退職することにしました。
私のようなケースの場合、失業保険をすぐにもらうことはできますでしょうか?
体調不良で退職したとはいえ、自己都合退職なので、失業保険をもらえるのは3ヶ月後になってしまいますか?
どなたか、詳しい方、教えて下さい。もちろん、この先も早く新しい仕事を探し、働く気はあります。
greenapplesinamonさん
体調不良で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)に認められる可能性があります。
やり方として、
①会社側から業務の体調不良を考慮した配置転換を言われたがそれも遂行が出来なかった。(会社側が他の職場がない場合はこの限りではない)
*会社に体調不良が理由で退職を話しておく
②在職中に業務遂行困難の医者の診断書を取っておく。
③退職してから治療して就業可能な診断書を取る。
*働くことが出来ないうちは受給ができません。
④前職と現職の離職票と診断書を持ってハローワークに手続きをする。
そうすれば給付制限がなくて受給できますが、あくまでも先ほど言いましたが働けることが条件です。
体調不良で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)に認められる可能性があります。
やり方として、
①会社側から業務の体調不良を考慮した配置転換を言われたがそれも遂行が出来なかった。(会社側が他の職場がない場合はこの限りではない)
*会社に体調不良が理由で退職を話しておく
②在職中に業務遂行困難の医者の診断書を取っておく。
③退職してから治療して就業可能な診断書を取る。
*働くことが出来ないうちは受給ができません。
④前職と現職の離職票と診断書を持ってハローワークに手続きをする。
そうすれば給付制限がなくて受給できますが、あくまでも先ほど言いましたが働けることが条件です。
正社員で働いていたけど妊娠中、出産後、子育て中に退職をした方いますか?
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
結婚前から勤めていた職場を妊娠8ヶ月の時に退職し、そのまま専業主婦になりました。
通勤に1時間半かかり、帰宅時間が遅く、過去に産休育休取得実績無し。勤め続けるには色々と現実的に無理が有る為に、退職しました。
いずれは仕事復帰するつもりですが、現状は主人の収入だけでなんとか生活も貯蓄も出来ているので、焦ってはいません。
通勤に1時間半かかり、帰宅時間が遅く、過去に産休育休取得実績無し。勤め続けるには色々と現実的に無理が有る為に、退職しました。
いずれは仕事復帰するつもりですが、現状は主人の収入だけでなんとか生活も貯蓄も出来ているので、焦ってはいません。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
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