68歳の父親が退職して、失業保険を受給したいのですが入院中でハローワークに行けません。本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?


年金生活なので失業保険が貰えると大変助かるのに、本人が行けない状況なのでどうしたら良いかと…
68歳では、雇用保険の基本手当はもらえません。

65歳になる以前から雇用が継続しており、働く意思と能力があれば、
「高年齢求職者給付金」を貰えます。
給付金の額は、被保険者期間が1年以上なら50日分、
1年未満なら30日分です。

>>本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?

現在、入院中では、働くに必要な能力が今はありませんよね。
病気が治ってから受給するしかないと思います。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。

出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。

>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。

>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。

>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。

また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
1.基本手当を受けられる資格は、退職後1年間です。これを「受給期間」と言います。
前職の退職からまだ1年たっていませんから資格があります。

2.一方、現在は勤務できる状態ではないので、手当は受けられません。ですから、妊娠・出産を理由として「受給期間の延長」という手続きをしておけば、出産後に受けられます。

3.派遣会社で健康保険に加入していたのなら、出勤できない日数は傷病手当金の対象になったんですが……。
退職後の分は任意継続しないと受けられません。
しかし、その手続きができるのは退職後20日以内です。今日が期限でしたね……。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
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