妊娠が発覚して、つわりが酷かったので長期休暇のすえに退職しました。
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
すぐにでも再就職可能な状態でないと出ません。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
失業保険の認定についてなのですが、
5年勤めた有限会社の鉄筋屋を退職しました。
失業保険の認定を受けようと考えているのですが、
明細にも所得税、雇用保険の差し引きがなく、
社会保険も入っていなかったので、
大丈夫なのか心配です。
一応、離職票は頼んだのですが、回答がこないです。
裏帳簿で私は、登録されていない形になっているのでしょうか?
雇用保険は会社が必ずしなければいけない義務だと聞いたのですが本当でしょうか?
訓練学校も通おうかと考えており、雇用保険をどうにか適用できればと考えています。
今後はどのような対策で望めばいいでしょうか?
5年勤めた有限会社の鉄筋屋を退職しました。
失業保険の認定を受けようと考えているのですが、
明細にも所得税、雇用保険の差し引きがなく、
社会保険も入っていなかったので、
大丈夫なのか心配です。
一応、離職票は頼んだのですが、回答がこないです。
裏帳簿で私は、登録されていない形になっているのでしょうか?
雇用保険は会社が必ずしなければいけない義務だと聞いたのですが本当でしょうか?
訓練学校も通おうかと考えており、雇用保険をどうにか適用できればと考えています。
今後はどのような対策で望めばいいでしょうか?
雇用保険の被保険者であるか(あったか)否かは、給与から雇用保険料が控除されていたかで確認することができます。また雇用保険被保険者証をお持ちであるかでも確認することができます。
雇用保険の被保険者でなければ失業給付金を受給することはできません。
※↓junさんの例は参考にはなりません。家族ですから当然です。
雇用保険の被保険者でなければ失業給付金を受給することはできません。
※↓junさんの例は参考にはなりません。家族ですから当然です。
現在妊娠3ヶ月です。会社の社会保険に加入していて雇用保険も払っています。今の会社に就職して2年3ヵ月です。少人数の会社なので、育児休暇を取得するのは難しそうなので退職する事になると思いますが、
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
退職から6ヶ月以内の出産の場合には「働いていた当時の健康保険」から出産一時金がもらえます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業保険について教えて下さい。
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・
最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?
また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・
最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?
また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
言われている離職理由については、離職の日の属する月の前3ヶ月間(5月に離職だと2~4月)に36協定で定める労働時間の延長の限度の基準を超える時間外労働が行われたときに該当した場合です。
有給休暇中も労働契約は継続していますので、離職後とはなりません。
よって有給休暇期間は離職前ですので上記の3ヶ月間に含まれます。
有給休暇中も労働契約は継続していますので、離職後とはなりません。
よって有給休暇期間は離職前ですので上記の3ヶ月間に含まれます。
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