失業保険についての質問です。
失業保険受給中に週20時間未満のアルバイトをしていて、失業保険受給終了後にそのアルバイト先での労働時間が週20時間以上になると失業保険受給期間中に就職したとみなされこれは
不正受給という事になってしまうのでしょうか?
受給終了後にはアルバイトしても関係はありませんが、受給のアルバイトを申告しなかった場合は不正受給になって後でペナルティーがきますよ。
失業保険について質問です。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。



3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。

週3日などのパートならいくつかあります。

そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…

週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…

せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?

教えて下さい。

あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。

よろしくお願いします。
おおむね、週20時間以内(20時間にならない事)であれば、就労とは見なされず、失業手当の受給が出来ます。
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。

求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。

☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
失業保険をもらいながら、アルバイトはあり?
知人に、週20時間以内なら、失業保険をもらいながらバイトできる
と、言われました。
本当でしょうか。
その場合、バイトで取得した金額分を、失業保険からマイナスされるのでしょうか。
色々失業保険もらう時におどされるけど実際はバイトしてる人多いですよ。

20時間とか関係なく。いちいち全員チェックなんて出来るほど暇じゃないんで。

バレてる人は口の軽い一部の人だけです。
関連する情報

一覧

ホーム