教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
失業保険の待機期間中だったのですが、自分でアルバイト先を探して面接を受け、採用されることになりました。常雇採用です。ハローワークに仕事が決まったと言いに行かなければいけないですか?よくわからないので、詳しく教えてください。
電話・直接行くかをしましょう。
行くまでは、失業者の扱いです。
問い合わせて働くことを告げたら、失業者としての扱いを解除します。
行くまでは、失業者の扱いです。
問い合わせて働くことを告げたら、失業者としての扱いを解除します。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
わかる範囲で答えると、認定日は変えれません。子供の送り迎えがある又は子供が病気とか言えば時間帯は変えれます。夕方行くことも可能です。その日のうちに行くぶんには構わないということです。私も何度かそうしました。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
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