失業保険認定日まで2回の求職活動実績が必要でしたが、うっかりしていて、1回しかしてませんでした。

3連休でもうハローワークがやっている間、行くことができません。

なにか救済処置は
あるのでしょうか(泣)
今日明日明後日の間に求人誌で探して面接に行って失業認定申告書に面接の月日・面接先の会社名・担当者・電話番号・面接の合否(結果)を記入すれば1回の求職活動になりますよ。
目が見えなくなった母親のために仕事をやめることができますか?
私の父の妹さんで、叔母にあたる人です。

私の父は20代半ばで結婚しましたし、大学卒業後は仕事のためにすぐに家を出た人です。
10歳以上年下の妹さんは独身のまま、10年前に祖父(父の父)を看取り、
祖母(父の母)と、ずっと同居をしています。
いろいろあって、家計的に豊かではないみたいで、
時々父が援助をしている様子です。

叔母は短大卒業後、小さな会社ですが、ずーっとまじめに勤務してきて
仕事での信頼は厚く、祖父の看病で休んでいるときも、
会社の人がパソコンを抱えて、帳簿の相談にきていました。

そして、今回祖母が目の病気になり、現在ほとんど見えません。
1ヵ月後に手術の予定ですが、元通りに見える確率は低く、
多少でも視力がもどれば、と、いうことらしいです。

祖母は目が不自由になってから、一人でいることが出来ず、
デイケアのようなところはイヤだ、と泣いてゆずらないらしく、
叔母は仕事をやめる決心をしたみたいです。

「これ以上、会社の人にも迷惑をかけられんけん…。」
「じゃあ、どうするんな?40すぎて、次の仕事なんか…」
「とりあえずは、失業保険をもらう。いざとなれば、生活保護のことも考える。
お母さん(祖母のこと)が一番大事やけん。
お兄ちゃんには、また迷惑をかけることになるかもしれんけど
お母さんに、「元気か?」言うて、電話をかけてね?喜ぶから。
私が言うた、言わんといてね?」

祖母は、早くに家を出たのに、長男である父が一番大事、と公言している人で、
叔母はすごくすごく大変でも、祖母の愚痴は言いません。
近くに住んでいても、1ヶ月に1度くらい

「元気か?」

という、兄のことを一番大事、という人のために、叔母がそこまで出来る理由がわかりません。

叔母は、私が本の少し祖母の手を持っていただけで、

「ありがとうね。喜んでいたわ。」

と、本気で感謝するほどの人です。

父が施設のことを母に言おうとしたとき、

「言わんといて。私でできることは何でもするから。」
と泣いていました。

聞いていた私の方がつらかったです。
私は大学生で、他県でのうのうと、バイトと遊びでくらしているのがつらいですが、

「それでいいんよ。大学時代は人生のたからものなんやからね。」

と、叔母は微笑います。
なかなか出来る事ではありませんよ、素晴らしい方ですね。
そんな尊敬できる方が傍にいらっしゃるので、あなたにとっても人間学・慈愛というものを学べると思います。
人はいかなる場合も自分が可愛いものです、己を犠牲にして人に慈悲を捧げれるなんて・・・命の位が高い方なのでしょうね。
失業保険の最終対象日
失業保険を受給していましたがもう1回で受給が終了します。
最終受給日が失業保険受給対象日にあたるのでしょうか。
違う場合最終受給対象日はいつになるのですか

また、もし最終受給日にバイトをしても申請するのですか
受給日ではなくて、認定日が基準ではないでしょうか。
受給日とはお金の受取日ですよね。
最終認定日にバイトをしたのなら申請要です。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

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現在失業保険受給中。前と同じ会社に就職可能?
今年の3月31日に退職しました。
理由は契約社員としての期限切れでしたが、実際は、この不況のために居住地の会社の支社が無くなったためでした。

現在、失業保険受給中で、7月中旬が最後の支給認定日となります。
真剣に仕事を探してはおりますが現在の状況ではなかなか難しく
7月後半より「個別延長給付金」を頂きながら就職活動をしなければならないかな・・・と考えていたところ

先日退職した会社より連絡があり「他県の支社に勤務しないか」とのことでした。
内容的に少し検討してからの返事を約束しましたが、
このような場合、雇用保険の観点からは「(支社は違えど)前と同じ会社に就職」というのは認められるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
前職に再就職することは全く問題ありません。
ハローワークは就職先においてどうの言う機関ではありません。

ですがこの条件だと再就職手当は支給されませんので、初出勤日は失業給付を全部受給(最後の認定日以降)してしまってからの方が得です。
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