住民税と健康保険税について
会社が今年の3月急に解散しました。
失業保険を半年貰い、今はバイトの職に就きました(月6万から7万)。
そこで、質問なのですが倒産した会社が給与支払報告書を市町村に提出していなかった場合
私の住民税と健康保険税の来年度の納税額はどうなるのでしょうか。
給与明細を出さない会社でしたので源泉徴収票も貰えませんでした。
ちなみに社会保険に加入していない会社でしたので私はずっと国民健康保険です。
詳しい方がいらしたら是非教えていただきたいのですが。
まずは市民税ですが本当に給料支払報告書を提出していなければ本人に去年所得はありませんでしたか?みたいな書類が市役所からきます。市民税を払いたくなければ所得0円で返信用封筒もはいっているので送るだけだと思います。
健康保険は市民税の額で金額がきまりますので来年以降はもしかすると少しは下がるかもしれませんが健康保険は仕事をしていなくても加入が基本的ですので金額ははっきりわかりませんがずっと払わないといけません。
世間で職人と称されてる人に質問です。厚生年金。社会保険。失業保険は掛けられてますか?私は何もありません。しかも正社員と呼ばれ、よくわかりません。交通費もなし。住宅手当、家族手当もないです。みなさんそんなもんですか?手取り25万。後は自分でやってという感じです、所得税だけ会社もちです。ふつうですか??
職人とは=事業主に雇用される職人さんもいれば、自ら事業主になっている職人さんもいる。

でも貴方は、正社員と呼ばれているから事業主に雇われている職人さんですね。厚生年金、社会保険、失業保険は雇用主の責任で手続きされねばなりません。その点は法律違反です。雇用主には刑罰があります。

交通費、住宅手当、家族手当などは、その雇った事業主と貴方の関係ですから何とも言えないのですが、一般的にはあるべきと思いますがね。

手取り25万。後は自分でやってという感じで、貴方が納得しているならそれはそれです。

けれども所得税だけ会社もち、というのは全くおかしいと思いますが、
一言で言えば、世間常識とは違う、というのが感想です。
今まで何回も考えていたのですが、今回は本気で転職を考えています。
そこで転職経験者に質問なのですが、辞めてから次を捜すのか、次を決めてから辞めるのか普通はどちらのでしょうか?
私の場合、私の仕事は私しか分からないので引継ぎに相当な時間を要し引継ぎが完了するのに何日要するのか分かりません。従って次を決めてからだと時間が・・・。逆だと経済的に・・・。と迷っています。
一応10年以上お世話になったので引継ぎはきちんと済ませたいです。引継ぎしながら探せばベストでしょうが時間があるように思えません。
また失業保険も気になります。現在手取りで25万円程度(安!)です。どの位もらえるのでしょうか?
みなさんの経験談を参考にさせて下さい。
ちなみに私は今年36歳、妻子持ちです。
通常は、退職届を提出してから業務引継ぎとなりますので、あなたが退職日を明確にし、会社が困るようなら話し合いですね。
具体的に応募しないまでも、次にやりたい職種の市場動向や求人状況を調べるくらいはした方が良いでしょう。

雇用保険ですが、あなたの場合は「自主退社」のため、離職票提出から支給まで100日位はかかると見ていいでしょう。
支給金額は、退社前6ヶ月間の総支給額(賞与含まず)÷ 180 × 0.5~0.8 です。
現在の支給率ですと、あなたの総支給額平均が30万として日額5790円位になると思われます。(金額、年齢で変動します)

当然ですが、失業者認定の前に就職すれば支給はされません。
失業保険について
2月半ばに仕事をやめたのですが、失職届けを出したのが、1カ月後。
離職票の申請をしたのですが、いまだに届かず、その間に仕事が派遣で決まってしまいました。その場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
また、仕事についていなかった場合と比べて、金額は減ってしまうのでしょうか?
失業給付は過去に遡ってもらうことができません。
ですので離職票を持って職安に休職の申し込みをする前に就職が決まったのなら今回は何ももらうことはできないんです。
扶養家族が増えると税金も増えるのですか?
勉強不足ではずかしいですが、質問します。

入籍はしていませんが、同棲している
連れ合いを扶養家族にしたいと考えてます。

会社にも相談して扶養家族が増えることは
OKはもらってるのですが、
(今、失業保険をもらってるので待機してます)
扶養家族が増えると、自分の給料から税金が
連れ合い分も引かれるようになるのでしょうか?

今、失業状態なのに、税金だけで結構お金
かかってます。家計を考えるためにも、把握しておきたいのですが、
税金に詳しいかた教えて下さい。

扶養家族が増えることで増える出費、
減額される手取り・・・。

もっと、しっかり稼がねば。
〉入籍はしていませんが、同棲している連れ合い
は、税法の「控除対象配偶者」にできません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはできますが(保険料は変わりません)。
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