働いていた妻が会社を辞めて失業保険を終了して,主人の扶養(年金,健康保険)になる場合の資格は
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)


ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。

>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。

それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
年末で仕事を退社して失業保険をもらう予定ですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています…



何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願い申しあげますm(._.)m
保険料の計算方法が違うので、それにより損得はあります。

任意継続の場合、現在払っている保険料(本人負担分+会社負担分)を払うことになります。
政府管掌保険(肌色のようなカード)の場合は、本人分=会社分なので、今給与から引かれている額の
倍額を社会保険事務所で払うことになります。健保組合の場合は本人分と会社分が異なることもあるので
今お勤めの会社で確認下さい。

一方、国保はその収入と扶養の状況によって変わります。収入は19年の所得に基づき、20年の保険料が
決まりますので、お住まいの市町村の国保窓口でお尋ね下さい。

なお任意継続の場合、延滞は1日でも許されません。
延滞と同時に資格を喪失しますので、保険料のお支払には十分にご注意下さい。
失業保険手当について。
4月から3カ月間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
週19時間、月に20日程度出勤でパートをしており雇用保険には入れてません。
そのため失業保険手当
がでるのは仕事をしていない、月に10日程度です。(3カ月でみれば30日分、支給になります。支給額は3カ月で約12万くらい)
本当であれば3カ月まるまる出るはずですが手伝いとみなされて減額、もしくは繰越になるようですが、受給期間が90日間となっていますので繰越はできないようです(手伝いをした日、減額されたとしたら3カ月で約14万くらい手当が支給されるようです)

現在、健康保険の扶養に入っております。
受給の4月?6月まで扶養から外れなければいけません。
義父が自営業をしており夫は手伝っています。
事務の方などいなく、全国健康保険協会の方と義父が連絡を取り合って扶養に入れてもらいました。
私が直接、県にある全国健康保険協会の支店に電話をしてどうしたらマイナスにならないか(保険料、年金などで)どのような手続きが必要か聞いて良いものでしょうか?

例えばトータル14万円くらい手当がでたとして、3カ月間は扶養から外れ健康保険・年金などで月3万が出て行くとすると、5万円しか得にならないですよ、など教えてくれるものでしょうか?
また、4月に病院へ行く予定があります。
すぐに保険証は届くのでしょうか?
失業ほけんは失業しているものに支給されるものであるというのが大前提です。
たとえ雇用保険に加入できない修業であっても給料を得ることにかわりありません。
ゆえに雇用保険基本手当は減額になります。

5万円しかとくにならないとありますが失業保険は損得で支給されるものではないという認識を持ちましょう。
どんなに長期にわたり雇用保険に加入していてもいちども受けられないひともいます。

給付を制限されたくないのなら、完全失業するしかありません。失業保険とはそのためのものです。
失業保険の日額が4134円ですから、加入した協会けんぽの健康保険は抜けなくてはいけません。抜けたら市役所で国民健康保険加入手続きをします。国民健康保険証はあなたが手続きをしない限り交付はされません。
なお、国民健康保険は手続きが遅れても保険料だけは遡って徴収されます。しかし、保険料は徴収されるのに健康保険が適用となるの資格取得日(手続きをした日)からとなります。
つまり、手続きをとる前の病院代は全額自己負担になってしまいます。
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