失業保険について教えて下さい。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
自己都合退社の場合、
2年間に11日以上の出勤月が12カ月以上必要です。
10か月では満たないので受給資格は無いと思われます。
2年間に11日以上の出勤月が12カ月以上必要です。
10か月では満たないので受給資格は無いと思われます。
失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。
先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で
質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?
質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?
以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。
先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で
質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?
質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?
以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
はい、そうです。
>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?
はい、そうです。
>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?
失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
はい、そうです。
>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?
はい、そうです。
>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?
失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
退職後、同じ会社でアルバイトとして働いた場合の失業保険について。
今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。
出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。
ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。
そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??
無知ですみません、よろしくお願い致します。
今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。
出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。
ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。
そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??
無知ですみません、よろしくお願い致します。
出産が原因での退職ならば、特定理由離職者と言いまして、給付制限期間がありませんし、給付日数も今なら特定受給資格者同様なのですが、2年半では90日ですね。
私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。
求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。
求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
失業保険いくらになりますか?
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
関連する情報