失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)

・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍


皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。

給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。

また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。

手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
失業保険について。去年の4月から今年の3月まで一年間契約社員として働いてます。一年更新の契約ですが、契約を更新せずこの3月末で結婚で辞めた場合、失業保険はもらえるものなのでしょうか?
就業期間はこの3月で1年となり、それ以前は雇用保険に入っていません。また、ここで契約を更新せず辞めるのと来年度契約して途中で辞めた場合の違いも教えて下さい。
更新契約して中途退職ですと自己都合
⇒支給まで3ヶ月待機期間あり
更新せずに退職した場合
⇒契約満了として待機期間が短縮される可能性あり
(ハローワークでの確認が必要)

私も同様の理由で退職しました。派遣でしたが、1ヶ月仕事が見つからなかったので、「契約満了後、仕事の紹介なし」となり、待機期間満了なく失業保険を頂くことが出来ました。

ただし、離職票が届きハローワークで手続きをしてからになりますが。。
失業保険について
失業保険(雇用保険の基本手当)について質問があります。

当方は、一度、1年間就職して 会社都合でやめて
失業保険をもらっていました。


今、派遣会社に登録(3社)して就職中なのですが、

ここで疑問が起こりました。

これからもし
派遣会社Aの仕事を4ヶ月やって
次に派遣会社Bの仕事を4ヶ月やって
最後に派遣会社Cの仕事を4ヶ月やって

辞めたとします。

この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は
また3ヶ月もらえるのでしょうか?

それとも一度失業保険をもらうと
もうもらえないものなのでしょうか?

ネットで調べたのですが、
よくわかりませんでした。


失業保険をもらいたくて 1年仕事をするわけではないです。
一応知っておいたほうが安心できると思って聞きました。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
上記の例では、失業給付は認められませんが、
一事業所で継続して半年以上(まるまる6月分の給与記載の
離職票が必要)、勤務すれば
何度でももらえます。
1年前まで失業保険を満期もらってて、それから約1年間働いて辞めました。失業保険は何ヶ月間もらえますでしょうか?
ちなみに1年間働いたお店で雇用保険は掛けてました。
自己都合退職で、1年以上5年未満勤務なら、一般受給資格者として90日。

特定受給資格者で、45歳以上60歳未満なら180日。
60歳以上65歳未満なら150日。

待期期間7日間、自己都合なら3カ月間「基本手当の支給が行われない
給付制限期間」があります。
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