母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
まず、新しい内定先を断る理由が大事になります。消極的な、例えば「失業保険をもらいたいから、働きたくない」等では受給できません。また、仮に断れたとしても、会社都合でも1~2週間は待機期間がどうしてもできてしまうので、ふところと相談して考えたほうがいいですよ。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
退職した妻の住民税について
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。
このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。
このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
まず住民税から。
平成27年5月までは確実に必要ですね。
今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。
もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。
住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。
次に退職理由は自己都合でしょうか?
特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)
違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。
待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。
待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。
失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。
今のうちに会社に必要書類をご確認ください。
失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。
ご参考までに。
平成27年5月までは確実に必要ですね。
今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。
もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。
住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。
次に退職理由は自己都合でしょうか?
特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)
違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。
待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。
待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。
失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。
今のうちに会社に必要書類をご確認ください。
失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。
ご参考までに。
失業保険の新たな受給資格が得らるのか、教えてください。
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。
その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。
さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。
7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。
先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?
突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。
残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。
また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。
その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。
さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。
7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。
先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?
突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。
残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。
また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
あり得ない日付が書いてあります。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。
「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。
「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
失業保険ですが、詳しい人回答お願いします。7月いっぱいで今の会社退職します
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険の基本手当が受給できる場合とは
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
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