先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。

ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。

争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。

会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。

なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。

これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。

なので・・・

①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!

②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。

分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は28日つまり4週間毎です。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。


失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。

受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。

失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
失業保険についてですが、雇用保険を1年払っていれば自己都合で辞めても給付されると聞きましたが 半年払っていて途中家庭の都合で勤務時間が短く該当しなくなったので抜
けて その後また入って 計1年になりますが、辞めた場合失業保険は貰えるのでしょうか? 連続1年払っていないと貰えないのでしょうか?
連続している必要はありませんが、雇用保険を喪失してから再取得するまでの間が1年未満であれば、例えば会社が変わったとしても加入機関は継続されます(ただしその間失業給付を受けたらリセットされますが)
あなたの場合退職時から遡って2年以内に11日以上勤務した月が12ヶ月あれば大丈夫です。
雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。

雇用保険(失業給付)の受給についてです。

昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。

ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。

仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。

そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。

もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)

雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?

また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?

明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。

ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
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