失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
出産手当金と退職とその後の健康保険について

妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。

1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)

3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?

次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。

この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。

どなたか、分かる方教えてください。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。

その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。

3611円以下である場合は3を選択してください。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
自己都合の場合、7日間の給付制限と3ヶ月の待機期間。妊娠の場合は受給延長手続をして産後8週間経過してから受給。

失業給付を受給する間は扶養に入れませんので受給開始時まで扶養に入って、受給開始後扶養から抜けて国保、国年に加入。受給終了後扶養に入る。

妊娠で退職の場合は出産後失業給付を受給するまで扶養に入る。その後は↑と同じ。
失業保険の受給は可能でしょうか?

A社を退職後、失業保険をもらわずにしばらく実家の家業の手伝いをして収入があった場合(家業は雇用保険なし)、家業の手伝い期間終了後ももう失業保険はも
らえませんか?
A社退職後11カ月経っています。
妊娠中なので、失業保険をもらえるのであれば受給延長手続きもしたいのですが、可能でしょうか?(妊娠発覚はA社退社して7ヶ月後)
>家業の手伝い期間終了後ももう失業保険はもらえませんか?

退職後1年以内であれば可能です。

>A社退職後11カ月経っています。

それでは無理です。

>妊娠中なので、失業保険をもらえるのであれば受給延長手続きもしたいのですが、可能でしょうか?

可能ですが、あと1ヶ月しかないのでやってみても意味ありません。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
ええと・・
半年後とはどなたに聞かれたんでしょうか??
自己都合の場合は、手続き後、7日間の待期と給付制限3か月を経て、それでも仕事が見つかっていないといった場合に受給となります。
憶測ですが、半年後というのは、受給が終わるのがという意味なのでは?

ご主人の扶養に入ったから手続きできない、貰えないといったことはありませんよ。
あなたに就職する意思があり、就職できる状態でまだ仕事が見つかっていない状態(就職活動している等)であれば、手続きは可能です。
ただ、失業保険を貰ってる場合は扶養に入れない等会社によって違うようですので、むしろご主人の会社にその辺りのことを相談されておかれる方がよろしいかと思います。

因みに、手続きの時点で専業主婦になるつもり(働く意思がない)ということだと手続きできませんが、その辺りは大丈夫ですか?
そこはどうにもなりませんので・・
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