失業保険給付時、主人の扶養には入れないということを聞きました。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)
お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)
お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
受給開始日なので、3カ月の制限あ終わった日ですね。受給資格者証に記載されているとのことなので受給開始日ですね。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。
もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。
ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。
補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。
もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。
ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。
補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
扶養にはいるにはその健康保険の規定によります、規定を調べてその規定に従ってください
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ
国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ
国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
「結婚に伴う住所の変更による、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合」での認定基準は、離職から概ね1ヶ月以内の入籍転居が基本です。
転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。
<補足について>
HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。
実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。
具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。
その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)
①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。
⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。
以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。
<補足について>
HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。
実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。
具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。
その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)
①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。
⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。
以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
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