失業保険のことで質問します。

機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。

その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?

ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?

すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。

支給日額×支給日数÷2の計算です。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険について教えてください。
現在失業保険受給中ですが、アルバイトをしようと思っています。
失業保険とバイト料合わせて、働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
就職活動は行っています。
失業保険だけでは、とても生活できる額ではありません。
この様な質問って多いですね・・・
初回の説明会で何を聞いているのですかね・・・
しおりを貰っていると思いますし、説明を聞いていたらわかると思いますが?

>働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
失業給付金は「生活補償金」では無いです。
基本的に、アルバイトで働けるのに、失業給付金を受給したら「不正受給」です。

週に2~3日程度、週20時間程度、失業認定期間で14日以内なら認められる可能性が有ります。
あとは、しおりを見るか、最寄りのハローワークで聞いてください。
(ハローワークによって判断が違うため)
失業保険とボランティア

TVで良く紹介されるストーリーで

被災した会社が やむを得ず 従業員を解雇。
しかし、従業員は無給で毎日会社の復旧にむけ働いている。

涙ぐましい話なんですが、知人は「解雇という名目で失業保険を受給させて、給料を払わずに従業員を働かせているのだから、通常は違法行為」と指摘しました。
また、「解雇の場合は給付額も高い」との事。

そういわれれば、そんな気もしますが、実際はどうなんでしょうか?
事実だったとしても、個人的には被災地での難しい判断だとは思いますが、
しかしTVで美談のように報道するのは違和感があります。

法律や規則に基づいた解説をどなたかお願いします。
会社が給料を払わずに働かせているとう判断が正しいかどうかです。
従業員が働く場所がないためにその会社の復旧のために自主的に失業保険を貰いながらボランティアをしているのなら何ら違法性はないと思います。
万が一その会社が再起できてまた就職できることになれば尚いいのではないでしょうか。
私はそれを見ていませんが、TVがそのような判断で放映したのではないかと思います。
雇用保険受給に関しては、受給しながら無給でボランティアをすることはHWに申告さえすれば問題はありません。
自己都合退職された方に質問です。
現在退職を考えているのですが、
失業保険がもらえるまでの期間どのように
過ごされていますか?
また、申請してから本命の就職先を
見つけるまでの間、やはりアルバイトなどは
出来ないものでしょうか?
数年前に自己都合退職しましたが、次の仕事(今の会社)が見つかってから辞めました。
失業保険はあてにしてなかったです。もらえるまでの期間が長すぎるし、その割に金額が少ない。
普通に働いて雇用保険を継続させたほうがいいですよ。

受給期間までのアルバイトはOKだと思いますが、長期に同じところでやると「就職した」とみなされるので要注意です。
賢く生きる術を教えて下さい

失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。


かし無給なので生活が苦しいので 、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?

今のご時世知らないと損な事が多いので、よろしくお願いします
最寄りのハローワークに直ぐに行きましょう。
人によって条件がことなります。
また、自己都合だと認定期間が長いので
早くハローワークの窓口に行くべきです。
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