失業保険受給期間延長をしたいのですが、間に合わないかも… 昨年12月27日に育児休暇の途中で退職しました。
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
あまり例がないので、ハローワークに確認した方がいいかもしれません。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。

私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。

3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。

これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
失業保険について
こんにちわ、よろしくお願いします。

今年4月まで5年間働いていた会社を自己都合で退職し、今現在失業中です。
離職票も頂き、失業保険を給付してもらいたいのですが、自己都合で退職した場合
いつからもらえるのでしょうか
また申請期限等はありますか

以上よろしくお願いします。
申請期限は特にありませんが、受給できる期間が離職から1年間です。
例えば自己都合で退職され所定給付日数が90日の場合、離職日から1年後の日から(6ヶ月+1週間)前までに申請しないと90日すべて受給できなくなります。

自己都合退職での受給までの流れは、離職票等を提出し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになり、待期(7日間)の翌日から3ヶ月の給付制限期間、初回認定日は最初の申請から約4週後、初回認定日は給付はありません、そして給付制限期間3ヶ月が終了した翌日から支給対象日になり2回目認定日(最初の申請から3ヶ月半~4ヶ月後)に支給対象日に入った日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。

長々と説明しましたが、要は最初に申請してから早くて3ヶ月半後、遅ければ約4ヶ月でないと手当を手にする事は出来ないという事です。
国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。

結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。

健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。

役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、

今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。

そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。

それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。

退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。

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10月に入籍したら8、9月はリセット

これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…

国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。


10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?

病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
倒産?失業保険?もらえない?

前回の質問通り、会社が自己破産へ向けて動いているのですが、「退職金を出すにあたり辞表を提出してくれ」と言われました。
会社は6/15くらいにたたむ予定です。
私は5月末で退職し、退職金をもらうつもりです。
しかし、破産前に辞めるので、会社都合解雇では退職金の支払に問題がある、様なニュアンスを言われ、辞表を出すように促されました。
しかし、辞表を出したら自己都合退社ですよね?
自己都合退社では失業手当の給付期間が先延ばしになりますよね?

突然言われた自己破産なので、行く当ても探しておりませんので痛い状態です。
自己破産前に退社し、退職金をもらうには、自己都合退社にするしか無いのでしょうか?
自己破産時まで在籍し、確実に退職金がもらえるなら、倒産解雇でも良いと思っています。
が、倒産時まで在籍していると、残った給料の支払いとか、スムーズに行きませんよね?
あれこれ悩むより地元の役所等で無料相談室(弁護士)あると思うので早めに行った方が良いですよ。
公的な機関を間にはさみ交渉するのが一番良い結果になると思います。
自分だけで悩んで結果出しても良いことはないです。
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