失業保険について。
失業保険を受け取る場合は、被扶養者になれないようですが、前職の会社の協会けんぽの2年間の任意継続をすると、失業保険を受ける間の毎月の医療の保険料や住民税などの負担は、在職中よりは増えると思いますが、どのぐらいになりますか?

今年の3月に1年半ほどいた会社を退職しました。
国民健康保険に加入しましょう、
任意継続は基本的には2年加入になってしまうので、
失業保険受給終了後は雇用保険受給資格者証のコピーで、
扶養になれば保険料はかかりません。
厳密には失業保険の待機期間は被扶養者になれ、
受給期間3ヶ月ぐらいはなれません。
ただ、一般的には待機期間は2ヶ月程度なので
国民健康保険に加入してあげるほうがいいと思います。

国民健康保険料(税)は住民税同様、
所得に対応して課税されるので具体的な額は分かりませんが、
6月までは安いと思います。
6月以降は24年所得から計算されるので高くなると思います。
詳しい額は市役所で聞いてください。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。

今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。

自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。

申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?

自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。

宜しくお願い致します。
大体のスケジュールですが、待期期間7日間が終わって給付制限3ヶ月に入りますが、1~2週間で初回講習があります。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
・質問者の方 勉強するべきでしたね。
・退職奨励の場合…退職届を書いて 退職奨励と離職票に記載すれば 失業保険の受給は早められます。
但し、産休(産前42日産後56日)は、仕事が出来ない期間ですので 失業保険の給付の延長が必要になります。
・社会保険労務士が入っているなら…
今すぐ、解雇予告を出し 1ヶ月後の翌日を退職日にすれば 解雇通知金も退職金も払わなくて済みます。別に、離職票に解雇と記載するのが嫌な社長でも 退職金の上澄みや失業保険の待機期間の延長など 様々な無理難題を言われたので やむを得ず解雇したと 離職票に記載すれば 痛くもかゆくもありません。
・ハローワークや労基に相談に行けば 会社に連絡が入ります。
・自分の儀を通すなら 事前に 質問者の方も勉強するべきでしたね。最悪の場合も考慮する必要はありますよ。
※中小だと 産休者がでれば 他の人に仕事が分散されるため 止むを得ない離職と言う場合も多々ありますが…今回は、ごね徳には 難しいでしょうね。

補足:離職票提出時に 退職願があれば簡単に覆せない。覆すには、ハローワークが確認の書面を会社に出し 内容の確認をする。
訴えるなら訴えれば。あなた自身も無理難題をつけているし それのどこを取るかでしょうね。
解雇通知が出て1ヶ月後に会社都合の解雇になります。
1ヶ月後まで仕事はあるようですが、失業保険の額が少なくあてにならないので、早く仕事見つけたいと思っています。
この1ヶ月の間に面接など受けてみてもよろしいのでしょうか?
そして受かった場合前の仕事はすぐやめれるのでしょうか?あと決まらなかった場合、失業保険のほかに
もらえるお金ってあるのでしょうか。教えてください。お願いします。
面接を受けてもかまいません。

ただし、面接のために欠勤や早退した場合は、賃金カットが生じる可能性が高いです。
年次有給休暇があればそれを使うのもよいでしょう。最近は就業中に転職活動をするのが常識になっているので、事情を話せば面接の時間に配慮をしてくれるケースも多いです。なので頑張って転職活動しましょう。

採用即、新会社へ転職というのは無理だと思います。予告された日に離職し、その翌日に新会社に入社というスケジュールをお願いするのがよいでしょう。

>あと決まらなかった場合、失業保険のほかにもらえるお金ってあるのでしょうか。
この部分の意味がよくわかりません。何が決まらなかった場合のことでしょうか?
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
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