会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。
先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、
「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。
会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。
「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。
失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。
これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、
「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。
会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。
「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。
失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。
これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
病気休暇でも、代理人を通しての「受給延長手続き」が可能でした。
そうすれば、手続きから3年間は支給を待ってくれるので、今からの受給も可能だったのです。
また、加入期間に関しても「退職日から1年以内の再加入」で継続です。
それを超えたら、いかなる理由があっても「掛け捨て」しかありません。
どちらにしても、失業手当給付に関して「知らなさすぎ」が原因です。
退職するからといって、会社側では何も説明なんてしてくれません。
給付を得られた人は、自分で調べたり聞いたりして申請をしてきたのです。
だから、私は退職までには「学んで下さい」と書き込んできるのです。
無知なせいで、給付できる権利を放棄しないように・・・
このことを教訓に、あなたも友人も「労働者の権利」について知っておくべき!
そうすれば、手続きから3年間は支給を待ってくれるので、今からの受給も可能だったのです。
また、加入期間に関しても「退職日から1年以内の再加入」で継続です。
それを超えたら、いかなる理由があっても「掛け捨て」しかありません。
どちらにしても、失業手当給付に関して「知らなさすぎ」が原因です。
退職するからといって、会社側では何も説明なんてしてくれません。
給付を得られた人は、自分で調べたり聞いたりして申請をしてきたのです。
だから、私は退職までには「学んで下さい」と書き込んできるのです。
無知なせいで、給付できる権利を放棄しないように・・・
このことを教訓に、あなたも友人も「労働者の権利」について知っておくべき!
3月中旬に仕事中に倒れただ今入院治療中です。
4月始めに社長の方から今後給料を払えない
ので失業保険の手続きをすると言われましたが、
未だ離職票がきません。
ネット等で調べるとすぐに就職できない人は、
受給資格がないとあります。私の場合あてはまると思われます。
私は5月初めに退院しますが、少し身体に麻痺
がのこりすぐに求職活動をしても就職出来ない
状態です。失業保険が貰えないと生活が出来
ません。貯金は病院代、住宅ローン、4月5月
の生活費等でいっはいいっはいです。
皆さんのアドバイスお願いします。
尚会社は個人会社で退職金等はありません。
4月始めに社長の方から今後給料を払えない
ので失業保険の手続きをすると言われましたが、
未だ離職票がきません。
ネット等で調べるとすぐに就職できない人は、
受給資格がないとあります。私の場合あてはまると思われます。
私は5月初めに退院しますが、少し身体に麻痺
がのこりすぐに求職活動をしても就職出来ない
状態です。失業保険が貰えないと生活が出来
ません。貯金は病院代、住宅ローン、4月5月
の生活費等でいっはいいっはいです。
皆さんのアドバイスお願いします。
尚会社は個人会社で退職金等はありません。
仕事中に倒れたのであれば労災が適用されるはずです。
会社はちゃんと監督署に届け出たのでしょうか?
病院で何か言われませんでしたか?
もし会社が言われてないのであれば、あなたから監督署へ連絡した方がよいですよ。
企業が労災隠しをするかもしれませんので。
失業保険は残念ですがあなたの経済状態がどのような場合であっても、今現在働けないのであれば手続きできません。
手続きするのは会社ではなく本人です。
会社がするのは離職票の発行関連のみです。
あなたは延長手続きをすることになるでしょう。
それにはまず会社から離職票の発行をしてもらう必要があります。
何度か会社に連絡して離職票の発行をしてもらってください。
もしどうしても会社が離職票を渡してくれない(送ってくれない)場合は一度安定所に相談してみてください。
会社が離職票の発行手続きをしたかどうかも安定所に行けば分かります。
通常、延長申請なども基本的には本人が安定所に行かなくてはなりません。
ですがまだ入院中で外出ができないでしょうし、代理の方にお願いするという手もあります。
ただ、いずれの場合も本人が行けない場合は必ず委任状が必要ですから、安定所に連絡して事情を話し、指示を仰いだ方がよいでしょう。
因みに、労災は個人企業であろうが何であろうが、人を雇ったのであれば給料を出している以上、たとえ1日であっても労災保険をかける必要があります。
たとえかけていなくても(それはそれで違反ですので問題ですし)、あなたは監督署へ連絡した方がよいですね。
(労災の場合、あなたの健康保険から支払う必要はないはずです。)
もし既に労災の届け出を会社にしているのであればごめんなさいね。
でも、はっきりしなかったり会社の話を一方的に鵜呑みにしたりせずに、一度監督署に連絡された方がよいかもしれません。
ご参考になさってください。
補足の補足
そうですか。
労災の適用が難しかったということはお仕事との因果関係がなかったということなのでしょうか。
ですが、失業保険手続きはやはりあなたが働ける状態であなたに働く意思もなければ手続きはできません。
昨日はちょっと見逃してしまいましたが、あなたが5月に退院した後働いていいかどうかは医者と話をしていますか?
すぐ見つかる見つからないは結果論ですから置いておいて、仕事をしてよいと医者から言われ、あなた自身も就職したいという意思があり、実際に就職活動ができるのであれば手続きはできるかもしれません。
手続きの際は医者の就労可能証明書が必要です。
退院して医者からすぐ働いてもよいと言われあなたもその意思があるのであれば、離職票を持って安定所に相談に行くことをお勧めします。
もし医者からしばらく働くのは無理と言われた場合は延長手続きをすることになるでしょう。
この場合はたとえあなたの経済状態がどういう場合であろうと失業保険の手続きはできません。
その間の生活費をどうされるかは、ご家族との相談になると思います。
就職安定融資等もありますが、就職活動していることが前提なので働けない人が前提とはなっていないようです。
あまり参考にならなくて申し訳ありません。
早くご病気がよくなるとよいですね。
会社はちゃんと監督署に届け出たのでしょうか?
病院で何か言われませんでしたか?
もし会社が言われてないのであれば、あなたから監督署へ連絡した方がよいですよ。
企業が労災隠しをするかもしれませんので。
失業保険は残念ですがあなたの経済状態がどのような場合であっても、今現在働けないのであれば手続きできません。
手続きするのは会社ではなく本人です。
会社がするのは離職票の発行関連のみです。
あなたは延長手続きをすることになるでしょう。
それにはまず会社から離職票の発行をしてもらう必要があります。
何度か会社に連絡して離職票の発行をしてもらってください。
もしどうしても会社が離職票を渡してくれない(送ってくれない)場合は一度安定所に相談してみてください。
会社が離職票の発行手続きをしたかどうかも安定所に行けば分かります。
通常、延長申請なども基本的には本人が安定所に行かなくてはなりません。
ですがまだ入院中で外出ができないでしょうし、代理の方にお願いするという手もあります。
ただ、いずれの場合も本人が行けない場合は必ず委任状が必要ですから、安定所に連絡して事情を話し、指示を仰いだ方がよいでしょう。
因みに、労災は個人企業であろうが何であろうが、人を雇ったのであれば給料を出している以上、たとえ1日であっても労災保険をかける必要があります。
たとえかけていなくても(それはそれで違反ですので問題ですし)、あなたは監督署へ連絡した方がよいですね。
(労災の場合、あなたの健康保険から支払う必要はないはずです。)
もし既に労災の届け出を会社にしているのであればごめんなさいね。
でも、はっきりしなかったり会社の話を一方的に鵜呑みにしたりせずに、一度監督署に連絡された方がよいかもしれません。
ご参考になさってください。
補足の補足
そうですか。
労災の適用が難しかったということはお仕事との因果関係がなかったということなのでしょうか。
ですが、失業保険手続きはやはりあなたが働ける状態であなたに働く意思もなければ手続きはできません。
昨日はちょっと見逃してしまいましたが、あなたが5月に退院した後働いていいかどうかは医者と話をしていますか?
すぐ見つかる見つからないは結果論ですから置いておいて、仕事をしてよいと医者から言われ、あなた自身も就職したいという意思があり、実際に就職活動ができるのであれば手続きはできるかもしれません。
手続きの際は医者の就労可能証明書が必要です。
退院して医者からすぐ働いてもよいと言われあなたもその意思があるのであれば、離職票を持って安定所に相談に行くことをお勧めします。
もし医者からしばらく働くのは無理と言われた場合は延長手続きをすることになるでしょう。
この場合はたとえあなたの経済状態がどういう場合であろうと失業保険の手続きはできません。
その間の生活費をどうされるかは、ご家族との相談になると思います。
就職安定融資等もありますが、就職活動していることが前提なので働けない人が前提とはなっていないようです。
あまり参考にならなくて申し訳ありません。
早くご病気がよくなるとよいですね。
関連する情報